遺言では不十分? ~死後事務委任の活用~
![]()
今月の豆知識
遺言を残しても法的な効力を有するのは財産に関した部分のみです。
本人が亡くなった後の葬儀やお墓の管理、事務手続き等について書いていたとしても、その部分に法的強制力はありません。
そこで今号では、昨今終活の一環として注目されている死後事務委任について解説いたします。


このような悩みは
「死後事務委任契約」を結んでおくと安心!
●死後事務委任契約とは
本人(委任者)が第三者(受任者)に対し、亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続き等についての代理権を付与して、自己の死後の事務を生前中にあらかじめ委託する契約のこと。
公証役場で公正証書にして契約を結びます。


誰に委任すればいい?
⇒親戚や友人・知人でも良いが、受任者には預貯金を引き出す権利が与えられているため、
使い込まれてしまう可能性も…。弁護士・司法書士・行政書士など、専門家に依頼するのが安心。
●死後事務委任契約のメリット
本人の意志を確認できる
遺言書に書いていても、実現されるか分からない事務手続きに関する部分をカバーできます。
家族や親族の負担を軽減
死後の手続きは種類も多く煩雑です。あらかじめ受任者と契約しておくことでスムーズに手続きが進みます。
身寄りがない方や家族が遠方にいる場合でも安心できる!
実際あった!~死後事務委任契約事例2選~
1.子どもがいないご夫婦

子どもがおらず、それぞれの兄弟とは疎遠状態。近くに住む姪を頼っている。
・死後の手続きを任せる人がいない
・夫に認知症の傾向がある
・全財産をパートナーに残したい
・遺産を寄付したい施設がある
夫婦共に遺言書作成・死後事務委任契約
旦那様は当法人と任意後見契約
ご本人方や寄付先の施設と綿密に打合せし、ご希望通りの遺言書を作成。2つの契約を組み合わせることで、今後の生活についてもご安心していただけました。
2.葬儀の内容に強いご意向がある方

子どもがおらず、それぞれの兄弟とは疎遠状態。近くに住む姪を頼っている。
・配偶者も子どももいない
・親戚に負担を掛けたくない
・自分の望む方法で葬儀や納骨を行ってほしい
遺言書作成+当法人と死後事務委任契約+遺言執行
入院中に遺言書作成と死後事務委任契約を行いました。その後、お亡くなりになられ葬儀では当法人が喪主を務め、遠方へ納骨に赴き生前のご意向を叶えました。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































