不動産の相続登記。放置するとどうなる!?
不動産の名義変更を放っておくと・・・

ご相談者 Aさん
お父様が亡くなり、預金の手続きはしましたが、
不動産はそのまま何もせず放っておきました。
「(相続登記)不動産の名義変更はすぐにしなくても良いらしいし、放っておこう」
さてどうなってしまうのでしょうか。
~10年後~

お父様の不動産は誰も住まわなくなり空き家に。
しかし、そこで買い手が現れました!
でも・・・
③売却するためには「必ず」相続登記(不動産の名義変更)が必要!
そして・・・
相続登記は 相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。

相続人が変わると話が変わってくる事も
お父様が亡くなった時は、兄弟の間でAさんが不動産を相続するという話でまとまっていましたが・・・

売却するときには、Aさんの兄弟は父が亡くなった後に亡くなり、相続人の範囲が広がっていました。

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その兄弟の事前約束など知らないAさんとは縁遠い人間同士で話し合いましたが、結局まとまらず、 売却代金を全員で分けることになり、Aさんの手元にはわずかな金額しか手元に残りませんでした。 |
すぐに相続登記をしていれば、こんなことにはなりませんでした…

「うちの不動産どうだったかな?」「うちは大丈夫かな?」とご不安な方はお気軽にご相談ください。早めの対策が大切です!
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































