面識のない相続人の手続き
皆さんこんにちは。
今回は実際に本当にあった相続の事例をお話ししたいと思います。
今回の事例
依頼人はAさんです。
Aさんはお父さんが亡くなったので相続の手続きをしてほしいということでした。
以下の図がAさんから始めに聞いた家族構成です。

お父さんの相続人ですが、、
お母さんはもうすでに亡くなっているので、
お子さんであるAさんとAさんのお姉さんの二人が相続人になります。
相続人はきちんと戸籍を調べて確定する必要があるので、私の方でしっかりと調べさせていただきました。
するとなんとお父さんの前の奥さんとの間にBさんというお子さんがいました!
これはAさんもAさんのお姉さんも知らない方でした。
両親が離婚したとしても親子関係というのは繋がったままです。
ですのでBさんもお父さんの相続人になります。
お父さんの相続人はBさんとAさんとAさんのお姉さんの3人になります。
相続手続きは遺言がなければ相続人全員でする必要がありますので
BさんAさんAさんお姉さん。
この3人で相続手続きをしなければなりません
ただ、Bさんは血のつながったお姉さんではありますが、お金の事や相続の事などあったこともない人にお話しするのはつらいですよね。
そこで私達C-firstが皆さんの間に入って中立的な立場で相続手続きを支援することになりました。
解決方法
どういう風に支援していくかと言うと。
まずBさんに相続の経緯や今後の流れを説明しました。
するとBさんは「相続放棄をします」ということでした。
ちなみに相続放棄とは聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんけれども
定義としては亡くなった人の財産や借金を引き継ぐ権利この相続権をすべて放棄するということになります
これは家庭裁判所での手続きが必ず必要ですので
この手続きも私達C-firstでさせていただきBさんの相続放棄も完了しました
相続放棄が完了するとその人は相続人ではなくなります
ということはお父さんの相続人はAさんとAさんのお姉さんの二人になります
よって二人で相続手続きをすることになりました。
そして最終的にはこのBさんとは一度も会わずに相続手続きを完了することができました。
今回のポイント
最後に今回の相続手続きのポイントです。
相続手続きは遺言書がなければ相続人全員でする必要があります。
それを回避するためには遺言書などの生前対策を検討する必要があります。
このようにAさんのような事例はドラマの中だけではなく実際にあることです。
何かあれば一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。
































































