行方不明の相続人がいる場合の手続きは?
行方不明の相続人がいる場合の手続きは?
相続人に行方不明や音信不通の人がいると、相続手続きが出来ません。
なぜなら、相続手続きは、遺言がなければ「相続人全員」で遺産分割協議をしなければならないからです。
では、その場合どうしたら良いのか?対処法は二つ!

①『失踪宣告』・・・生死不明の人を法律上死亡したとみなす制度
これをすると・・・
長男は相続人から除外される

〔母の不動産を名義変更する場合〕
長男は相続人から除外され、相続人は長女のみ。
長女の名義にできる。
(※長男に子供がいた場合は子供が相続人になる場合あり)
【申立先】
家庭裁判所(不在者の従来の住所地などの)
【必要書類】
・申立書
・不在者の戸籍謄本、戸籍附票
・失踪を証する資料
・申立人の利害関係を証する資料
等
<対象となる人>
①生死不明になってから7年以上経過している
②震災などで生死不明の場合は、その原因から1年以上経過している
②不在者財産管理人選任・・・行方不明の人の財産を管理する人を選ぶ制度
短期の行方不明はこっち!
これをすると・・・
長男の不在者財産管理人が遺産分割協議をする

〔母の不動産を名義変更する場合〕
長女と長男の不在者財産管理人で遺産分割協議をする。
(長男の法定相続分は確保する必要あり。)
【申立先】
失踪宣告と同じ
【必要書類】
申立書、不在者の戸籍謄本・戸籍附票、不在を証する資料、不在者の財産に関する資料 等
※不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割をする場合は、家庭裁判所から「権限外行為許可」をもらえればOK
すでに行方不明や音信不通の身内がいる場合は、遺言などの生前対策を必ず検討してください。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































