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行方不明の相続人がいる場合の手続きは?

行方不明の相続人がいる場合の手続きは?

相続人に行方不明や音信不通の人がいると、相続手続きが出来ません。

なぜなら、相続手続きは、遺言がなければ「相続人全員」遺産分割協議をしなければならないからです。

では、その場合どうしたら良いのか?対処法は二つ!

①『失踪宣告』・・・生死不明の人を法律上死亡したとみなす制度

これをすると・・・

長男は相続人から除外される

〔母の不動産を名義変更する場合〕

長男は相続人から除外され、相続人は長女のみ。
長女の名義にできる。
(※長男に子供がいた場合は子供が相続人になる場合あり)

【申立先】
家庭裁判所(不在者の従来の住所地などの)

【必要書類】
・申立書
・不在者の戸籍謄本、戸籍附票
・失踪を証する資料
・申立人の利害関係を証する資料

<対象となる人>
①生死不明になってから7年以上経過している
②震災などで生死不明の場合は、その原因から1年以上経過している

②不在者財産管理人選任・・・行方不明の人の財産を管理する人を選ぶ制度

短期の行方不明はこっち!
これをすると・・・

長男の不在者財産管理人が遺産分割協議をする

〔母の不動産を名義変更する場合〕

長女と長男の不在者財産管理人遺産分割協議をする。
(長男の法定相続分は確保する必要あり。)

【申立先】
失踪宣告と同じ
【必要書類】
申立書、不在者の戸籍謄本・戸籍附票、不在を証する資料、不在者の財産に関する資料 等
※不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割をする場合は、家庭裁判所から「権限外行為許可」をもらえればOK

 

すでに行方不明や音信不通の身内がいる場合は、遺言などの生前対策を必ず検討してください。

youtube動画紹介

行方不明人の相続手続きは動画でも解説しています。

こちら

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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