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たくさんの戸籍謄本を集めたケース

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相続手続き丸ごとサポート

登場人物

相談者

Aさん

被相続人

Bさん

相続人

Aさん含むBさんの甥姪5名

相談内容

「取り寄せが必要な謄本が膨大で大変なのでお任せしたい。」とAさんがご相談にこられました。

お話を伺うとAさんは叔母であるBさんを亡くし、その相続手続きを自分で行っていました。
相続財産には不動産は無く、預貯金が5行、株式、生命保険等です。

Bさんは独身で子供もおらず、またご両親もすでに他界していました。
この場合、相続人はBさんの兄弟になるのですが、その兄弟もお亡くなりでしたので兄弟の子供、つまりBさんの甥姪が相続人になります。
Bさんの甥姪は全員で5名。Aさんもその中の1人でした。

こういった場合、相続手続きに必要な戸籍関係の書類は膨大になる事が予想されます。

必要な戸籍が膨大になる理由

戸籍一式は銀行口座や証券口座の解約をする際に相続関係を証明する書類として必要になります。
相続人が死亡しているとその人の子供が次の相続人になるため、子供の人数を確定させる必要がありますので「出生から死亡まで」の戸籍を取って確認する必要があります。
今回であれば「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのは5名。
Bさん、Bさんの両親、Bさんの兄弟になります。

これだけを聞くとそう大変なことではないように思えてしまいますが、一人の人間の出生から死亡までの戸籍を集めるのは大変な作業です。

戸籍は本籍地の市区町村の役所に請求して取得します。
生まれてから亡くなるまでずっと同じ場所に戸籍を置いている方は稀で大抵の人は何度か転籍をしています。
転籍をしていれば本籍地を確認し、本籍のある役所に戸籍を請求する、戸籍を確認してまた転籍をしていれば本籍のある役所に請求する、という事を繰り返します。
また戸籍は度々改正されてそのたびに記載内容・記載方法が変わっています。
古い戸籍になると手書きで書かれていて、読み難い場合もあります。
そんな中で出生から死亡までの戸籍を1通たりとも漏れる事なく集めなくてはなりません。
一般的には、ご出生から死亡まで全戸籍は、4~8通ほどになりますのでこれを5名分集める事になります。

さらにAさんを含む甥姪5名の現在の戸籍も必要ですのでこちらも集めなくてはなりません。
本来、甥姪(Aさんから見て従妹)の戸籍をAさんが集めるとなると甥姪に委任状を貰う必要がありますが、相続人を確定させる目的であれば例外的に不要になります。
ですが数が多いとはやり大変です。

戸籍以外の書類

また戸籍だけでなく遺産分割協議書も必要になります。
これは相続人全員が合意した分け方をまとめた書類です。
この書類を作るには相続人全員の合意が必要で、話し合いで財産の分け方や割合を決めます。
話し合いで決まった分け方の内容をまとめて書面にして実印を押印したものが遺産分割協議書です。

ご提案したプラン

これらの事をご説明させて頂き、私どもがAさんにご提案したプランは以下の3つになります。

①戸籍集めのみ

戸籍を全て集め、法定相続情報一覧図を取得する。

②相続手続きサポート

戸籍を全て集め、法定相続情報一覧図を取得。
預金や株式などの相続手続き。
その全額を代表相続人の口座に入金する。

③相続手続き丸ごとサポート

戸籍を全て集め、法定相続情報一覧図を取得。
預金や株式などの相続手続き。
解約した預金や売却した株式などのお金は一旦シーファースト相続相談窓口の預り金口座に入金し相続人全員で決めた分け方に沿って各相続人の口座にシーファーストが振り込む。

こられをお伝えすると相続人同士でご相談くださり③の相続手続き丸ごとサポートを選んでくださいました。

解決までの流れ

前述の通り出生から死亡までの戸籍が5名分必要であることから戸籍集めにはかなりの時間がかかりました。
本籍が県外に移っている事も多くそのたびに郵送で取り寄せ内容を確認し、また別の管轄の役所に郵送で取り寄せるという作業を繰り返し、全て集めるのに2ヶ月ほどの時間を要し、集めた戸籍は30通を超えて全てを綴ると一冊の本ぐらいの束になるほどでした。
とは言え戸籍関係をトラブルなく無事に集める事ができたので、次は法務局にこの戸籍を付けて法定相続情報一覧図を申請します。
法定相続情報一覧図とは相続人の関係を一覧にした家系図のようなもので、法務局が法定相続人を証明した書類になります。
この制度を利用して法定相続情報一覧図を取得できるようになると銀行手続きの負担を大幅に減らせます。

今回の主な財産である銀行口座や証券口座の手続きは、本来であれば戸籍一式を揃えて提出し、銀行の人が戸籍をチェックして誰が相続人なのかを確認し、全てのページのコピーを取る事になります。
銀行が5行あるのであれば、大量の戸籍を5セット取得する事になるか、1行ごとに戸籍を返却してもらいながら使いまわして手続きをする事になります。
しかし法定相続情報一覧図は何通でも無料で取得できるため5行の手続きを郵送で同時進行できますし、その内容はA4用紙1枚に納まっているため銀行の確認の作業も楽です。

準備も整ったので預貯金と株の手続きを進めていましたがここで1つ気になる点がありました。
通帳の入金記録に株式会社からの振り込みがあった事です。
こちらから支払った記録ではなく振り込みがあるというのは少し引っかかります。
早速この会社名でネット検索を欠けると、珍しい会社名である事もあり、それらしいホームページが出てきました。

電話をかけて担当の方に事情を説明すると
「それはおそらく配当金で、配当金が振り込まれているという事は弊社の株主であると思うが、しかるべき書類を頂かなくては詳細をお答えする事は出来かねる。また、手続き自体は当社の株を取引した口座のある金融機関で行って欲しい。」
との回答でした。

これをきっかけに他の口座が無いか調べた所、新たに信託銀行の口座を発見する事ができました。

このような経緯を経て無事全ての財産の手続きを終えることができたので、各相続人に遺産分割協議書の通りに入金をして今回の相続手続きを完了したのでした。

まとめ

兄弟甥姪が相続人になった場合は必要な書類が膨大になりがちです。
このような場合は専門家に任せてしまうのがオススメです。
1人の人が代表で手続きすることも可能ではありますが、第三者が入ってきちんと最後の振り分けまでさせて頂く事で1人の人に負担が集中しませんし、安心して手続きを任せる事ができます。
また今回のように銀行口座を確認して入出金の履歴から資産を発見する事もあります。
専門家に依頼していると何らかの資産を持っている可能性を察知し、特定するまで調査をしてくれます。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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