遺言執行者がいないと解約できない口座を解約したケース
「自筆証書遺言はあるのに、銀行から口座解約を拒否されてしまった…」とお悩みではありませんか?
本記事では、遺言書に「遺言執行者」の記載がなかったため、銀行手続きが行き詰まってしまったAさんの解決事例を詳しくご紹介します。同じような状況でお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

【相談内容】自筆証書遺言があるのに、なぜ銀行口座の解約ができない?
「祖母の遺言書の通りに手続きを進めていたが、解約できない銀行があるので助けてほしい」と、Aさんが相談にお越しになりました。
詳しくお話を伺うと、Aさんは数年前に父であるBさんを亡くされ、今回、祖母がお亡くなりになりました。
祖母は自筆証書遺言を遺されていたため、Aさんは家庭裁判所での検認を経てその内容を確認されました。
「Bに全財産を相続させる。Bがすでに死亡している場合はAに相続させる。」
この内容から、Aさんが全財産を相続する立場であることが分かりました。そこからAさんはご家族と協力し、平日に時間を作りながら手続きを進めていましたが、途中で行き詰まってしまいます。
用意した4つの銀行口座のうち、2行はスムーズに解約できましたが、残り2行がどうしても解約に応じてくれなかったのです。
なぜ銀行は拒否したのか?「遺言執行者」がいない落とし穴
解約に応じない2つの銀行の言い分は共通していました。
銀行側の説明:
「この遺言書には『遺言執行者』が定められていません。遺言執行者が指定されていない場合、口座の解約には法定相続人全員の実印を押印した同意書と印鑑証明書が必要です。」
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書の内容通りに実現するために必要な手続きを行う人のことです。通常は、遺言者が遺言書の中で「〇〇を遺言執行者に指定する」と書いておくのが一般的です。
もし今回、祖母の遺言書に「Aを遺言執行者にする」という一筆があれば、Aさん単独で手続きを進めることができました。しかし、今回はその指定がなかったため、銀行の規定により「法定相続人全員の同意」を求められてしまったのです。
今回の法定相続人は、Aさんの従妹(いとこ)にあたる方3名でしたが、Aさんはその3人と会ったこともなく、連絡先も全く知らない状態でした。ここで手続きが完全にストップし、当事務所(シーファースト相続相談窓口)へご相談をいただきました。
遺言執行者がいない場合の「2つの解決方法」とそれぞれのデメリット
この状況を解決する方法は、大きく分けて以下の2つがあります。
① 法定相続人全員に連絡し、同意書に実印をもらう
【問題点】
まずは3名の連絡先を調べる(職務上請求等での住民票取得など)必要がありますが、手紙を送っても不在や受取拒否となるリスクがあります。また、遺言書があるせいで「1円も貰えない」立場になる相続人に対し、快くハンコを押してもらえるとは限りません。場合によっては「ハンコ代(見返り)」を要求され、トラブルに発展するケースもあります。
② 家庭裁判所に「遺言執行者選任」の申立てをする(おすすめ)
【メリット】
家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所に「遺言執行者」を選んでもらう方法です。審判が確定して「遺言執行者選任審判書」が届けば、他の相続人の同意やハンコをもらうことなく、単独で銀行口座の解約手続きを進めることが可能になります。
Aさんにこの2つの選択肢をご説明したところ、「会ったこともない人と連絡を取るのは精神的に非常に気が引ける」とのことでしたので、今回は②の「家庭裁判所への遺言執行者選任申立て」を行う方針に決定しました。
当事務所(シーファースト)が解決するまでの流れ
方針決定後、早速当事務所から銀行に連絡を取って打合せを行いました。すると銀行側から「遺言執行者は一般個人(Aさん)ではなく、専門家である司法書士法人C-firstになってほしい」との要望がありました。
Aさんにご了承をいただき、当事務所を候補者として裁判所へ申立て書類を提出しました。
すでに自筆証書遺言の検認は済んでいたため書類も揃っており、管轄の裁判所も近くだったことから、手続きは非常にスムーズに進行。無事に審判書が届き、当事務所が遺言執行者に就任しました。
【重要】令和元年の法改正にともなう「相続人への通知義務」
遺言執行者に就任後、当事務所から他の相続人全員に対し、執行者に就任した旨の「通知」と「財産目録(財産の一覧)」を送付しました。
※令和元年の法改正により、遺言執行者は就任後にその旨をすべての相続人に通知することが法律上義務付けられました。改正前は通知せずに進めることも多く、後からトラブルになるケースがありましたが、現在は透明性を持って進める必要があります。
これらの法的手続き・準備を整えた上で改めて2つの銀行へ手続きを行ったところ、どちらの銀行もトラブルなく非常にスムーズに解約に応じ、無事に全額を回収してAさんにお渡しすることができました。
まとめ:遺言書のトラブルや銀行手続きの行き詰まりは専門家へ
銀行によって口座解約の手続きルールは大きく異なります。
今回のように、一部の銀行では遺言執行者がいなくても解約を認めてくれる場合もありますが、それは稀なケースです。本来は、遺言執行者がいなければ「相続人全員の協力」という高いハードルが課されてしまいます。
こうしたトラブルを防ぐためにも、遺言書を作成する段階で「遺言執行者」を必ず定めておくことが極めて重要です。また、すでに遺言執行者がおらず銀行で手続きを拒否されてしまった場合や、遺言執行者になったものの実務が煩雑でお困りの場合は、ぜひ当事務所のような専門家にお任せください。
遺言書の手続き・銀行口座の解約でお困りですか?
「銀行から手続きを拒否された」「他の相続人と連絡が取れない」など、相続手続きでお困りの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。経験豊富な司法書士が親身に対応いたします。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
行政書士
鈴木 塁
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、東京のホテルに就職し、その後、行政書士法人での勤務を経てc-firstに勤務。元バスケ部でその長身から相続業務をパワフルにこなす。






























































