贈与税の基礎控除を考慮し共有土地を上手に名義変更したケース /堺市
ご利用サービス
家族構成
依頼者:Aさん
贈与者:妹
受贈者:Aさん
相談内容
Aさんが家族でお住まいの土地は、Aさんのお母様の相続登記の際、
法定相続分で名義変更をし、現在、AさんとAさんの妹様(Aさんとは別世帯)名義になりました。
しかし、将来のことを考えて、妹様名義の持分につき、
Aさんに変更したいというご相談でした。
解決までの流れ
1.売買または贈与どちらにするか
まず、名義を変える為には、妹様からAさんへの
「売買」もしくは「贈与」をする必要があることをご説明致しました。
そして、この案件では、妹さんが贈与でも良いということでしたので、贈与手続きをすることになりました。
2.贈与は贈与税がかかる
ただ、贈与をすると、贈与税が掛かる可能性があることをご説明し、
税務署にご相談に行って頂きました。
そして、贈与税の基礎控除等を考慮し、3回に分けて、妹様からAさんに贈与することになり、
贈与登記の手続きを当事務所でさせて頂きました。
ポイント
分けにくい不動産をとりあえず法定相続分で登記したことによって起きたトラブル
Aさんは、お母様の相続登記の際、「とりあえず法定相続分」で登記されたようです。
このときに、必ず法定相続分で登記する必要は無く、
遺産分割協議で、Aさん名義に登記することも可能でした。
すると、今回のような贈与等の手続きをする必要もありませんでした。
Aさんに関しては、お母様の相続登記の際に当事務所でお手伝いすることは出来ませんでしたが、
相続発生した際は、是非、当事務所にお気軽にご相談して頂ければと思います。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。
































































