• アクセスはこちら
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-079-077

平日9:00~18:00
土・日・祝日・夜間も相談可能!

生前贈与のQ&A

Q1)生前贈与とは何ですか?

A1)  人が死亡してから相続で財産をもらうのではなく生きているうちに贈与で財産をもらうことです。

Q2)生前贈与をすると、何かメリットがあるのですか?

A2)  生きているうちに財産をもらえるため、相続のときに争いになりません。相続の争いは莫大な費用がかかりますが、それを回避する事ができます。

Q3)生前贈与は、税金が高いと聞いたのですが?

A3)  贈与税の優遇措置を利用すれば、とても安価に贈与できることがあります。また, 相続税が高額になるような方の場合は,生前贈与を活用したほうが,たとえ贈与税がかかっても有利な場合がありますので,贈与税は全て高いという思い込みは 一度忘れて検討することも必要です。

Q4)贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか?

A4)  相続時精算課税制度と、夫婦間贈与の特例というものがあります。

Q5)相続時精算課税とは何ですか?

A5)  60歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与する場合は、2500万円まで非課税で贈与ができる制度のことを、相続時精算課税といいます。

ただし、相続時には相続財産として再度評価し精算されますので、相続税がかかるような方であれば、最終的にはメリットがない場合もあります。また、一度選択すると従来の歴年課税には戻れませんので、専門家に相談することをおすすめします。

Q6)祖父から孫への贈与に、相続時精算課税制度は使えますか?

A6)  子が生存していれば、祖父から孫への贈与において、相続時精算課税制度は利用できませんでしたが、平成27年1月1日以降の贈与については、推定相続人及び孫に受贈者の対象が拡大されましたので、祖父から孫への贈与にも相続時精算課税が利用できるようになりました。

Q7)税務申告は、どのように行うのですか?

A7)  毎年2月1日から3月15日までの間に、税務署備え付けの用紙に必要事項を記入して、必要書類をつけて提出します。

Q8)贈与税以外にかかる経費はありますか?

A8)  不動産の名義を変えるには、登録免許税という税金が必要になります。また都道府県に不動産取得税を支払います。

Q9)固定資産税評価額は、どうすればわかりますか?

A9)  ご自宅に郵送される固定資産税納付通知書に記載されています。また市区町村役場の税務課等で評価額証明書を発行してもらえます。

Q10)不動産の名義はどうやって変えるのですか?

A10)  不動産の名義を変える申請書に必要書類をつけて法務局に提出します。専門知識が必要なため、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


専門家紹介はこちら
専門家紹介はこちら

主な相続手続きのメニュー

  • 相続手続きサポート 165,000円〜
  • 相続手続き丸ごとサポート 165,000円〜
  • 相続放棄サポート 44,000円〜
  • 遺言作成サポート 165,000円〜

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

相続・遺言の 無料相談受付中!詳細はコチラ 0120-079-077

相続のご相談は当相談室にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 相続登記サポ…

  • 相続登記サポ…

  • 相続手続き丸…

    司法書士の先生及び行政書士の先生の両名共に親切に説明をして頂いて安心しました。ありがとうございました

  • 相続手続き丸…

    突然の相続問題に何が必要なのかすらも良くわかっていなかった。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-079-077

    平日9:00~18:00
    土・日・祝日・夜間も相談可能!【要予約】

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP