【司法書士が解説】まだ間に合う!相続登記義務化のタイムリミット(2027年3月末)と救済措置
2024年(令和6年)4月1日よりスタートした「相続登記の義務化」。
実は今、過去の相続に関する「3年間の猶予期間の終了」が目前に迫っており、全国的に法務局や司法書士への駆け込み相談が急増しています。
「遺産分割の話し合いが終わらない」「価値のない土地だから相続したくない」といった理由で手続きを放置していると、過料(ペナルティ)の対象となる恐れがあります。
この記事では、迫りくる猶予期限の詳細と、お悩みの方を救済する2つの重要制度「相続人申告登記」「相続土地国庫帰属制度」について、岸和田市の皆様へ向けて徹底解説いたします。
相続登記はなぜ義務化されるのか?
これまで相続が発生した場合でもお相続登記は義務ではなかったため、土地の評価が低かったり手続きが面倒だと感じた場合など相続登記を放置しているケースが多々ありました。
長い間、相続登記を放置していると、土地の所有者が誰なのかを把握することが難しくなります。
土地の所有者が不明の空き家や荒れ地は処分することが困難になる事が多く、周辺の土地の地価が下がったり景観が悪化したり、更には一部の所有者不明の土地が原因で公共事業や都市開発が進まないという問題が起こってしまいます。
現在、このような所有者不明の土地の増加が社会問題となっており、所有者が分からない土地がこれ以上増えないように相続登記が義務化されることになりました。
不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由について詳しくはこちら>>
所有者不明の土地とは?

所有者不明の土地とは、国土交通省によると「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地」を所有者不明の土地と定義しています。
通常、土地を相続した人は、相続登記(不動産の名義変更)をすることになっていますが、下記のような様々な事情で相続登記を放置しているケースが多くあります。
・日中は忙しくて市役所や法務局に行く時間がない
・相続人全員の同意を求めるなどの手続きが煩雑で司法書士費用もかかる
・相続人同士で揉めていて、誰が土地を相続するかが決まらない
・相続登記は義務ではないのでやる必要がないと思っている
これらの事情によって相続登記を放置することで、「土地の所有者を把握できない」、「名前が確認できたとしても居所がつかめない」という問題が増加している背景もあります。
法務省による不動産登記簿における相続登記がされていない土地調査をした結果(平成29年法務省調査)最後の登記から50年以上経過している土地の割合は大都市で約6.6%、中都市・中山間地域で約26.6%という結果がでています。
更に、地籍調査における土地所有者等に関する調査(平成30年版土地白書114頁参照)では不動産登記簿のみでは所有者の所在が確認できない土地の割合は約20.1%と、長期間登記されていない土地は、現に所有者がわからなくなっているか、将来所有者がわからなくなる可能性が高いと考えられます。
【期限目前】過去の相続に対する猶予期限が「2027年3月末」で終了します
今回の法改正で最も注意しなければならないのが、義務化のスタート(2024年4月)より「過去(以前)に発生していた未登記の相続」も義務化の対象となっている点です。
過去の相続分のタイムリミット
2027年(令和9年)3月31日まで
正当な理由なくこの期限までに相続登記の申請を行わなかった場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
現在から期限の2027年3月末までは、すでに残りわずかな状況です。
数代にわたって放置されている不動産の場合、亡くなった方の戸籍を遡って収集し、見知らぬ相続人を探し出して遺産分割協議を行うなど、準備に数ヶ月〜半年以上の時間がかかるケースが珍しくありません。
「まだ時間がある」と思って先延ばしにしていると、期限に間に合わなくなる危険性が高まっています。未登記の不動産にお心当たりがある方は、今すぐに行動を起こす必要があります。
遺産分割が間に合わない時は「相続人申告登記」
「期限が迫っているのは分かったけれど、相続人が多くて話し合いがまとまらない」「行方不明の相続人がいて遺産分割協議ができない」といった事態に陥ることもあります。
そんな時の救済措置として新設されたのが「相続人申告登記」です。
相続人申告登記とは?
「私はこの不動産の相続人の一人です」と法務局の登記官に申し出ることで、とりあえず相続登記の義務を履行した(ペナルティを免れる)とみなされる制度です。
▼ この制度の大きなメリット ▼
- 単独で申請可能: 他の相続人の同意や印鑑証明書などを集める必要がありません。
- 費用と手間の軽減: 法定相続分での複雑な登記を入れるよりも、圧倒的に簡単に手続きが済みます。
- ペナルティ回避: まずは過料のリスクを無くした上で、じっくりと遺産分割の話し合いを続けることができます。
【注意点】
これはあくまで過料を避けるための「仮の措置」です。後日、遺産分割協議が成立して最終的な所有者が決まったら、その成立の日から3年以内に正式な相続登記(名義変更)を行う義務がありますのでご注意ください。
いらない土地を手放すには「相続土地国庫帰属制度」
「義務だからといって、山林や田舎の空き地など、価値が低く管理費ばかりかかる土地を自分名義にしたくない」
そうした声に対応するため、2023年4月より「相続土地国庫帰属制度」がスタートしています。
この制度を利用すると、相続したものの「使い道がない」「管理が負担」といった土地を、一定の要件を満たすことで国に引き取ってもらう(国庫に帰属させる)ことが可能です。
誰でも・どんな土地でも引き取ってもらえる?
残念ながら、すべての土地が無条件で引き取られるわけではありません。国が引き取るための厳格な要件と、費用の負担が存在します。
| 引き取れない土地の例 (却下・不承認要件) |
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|---|---|
| 必要となる費用 |
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「相続土地国庫帰属制度」自体に申請期限はありません。しかし、この制度を利用するためにも、まずは前提として「相続登記」を行い、申請者を明確にしておく必要があります。
要件の判断や測量・更地化の検討など、専門的な判断が必要になるため、利用をご検討の際は司法書士へ事前にご相談ください。
岸和田市管轄の法務局について
岸和田市内にある不動産の相続登記手続きや、相続人申告登記、国庫帰属制度の相談などは、管轄である「大阪法務局 岸和田支局」で行います。
| 名称 | 大阪法務局 岸和田支局 |
|---|---|
| 住所 | 〒596-0047 大阪府岸和田市上野町東24-10 |
| 電話番号 | 072-438-6501 |
| 取扱時間 | 午前9時00分~午後5時00分 (土・日・祝日・年末年始を除く) |
※法務局へ直接相談に行かれる際は、原則として事前予約が必要ですのでご注意ください。
まとめ:2027年3月の期限前に専門家へご相談を!
お伝えした通り、過去の相続に関する登記の猶予期限は「2027年3月末」に迫っています。
期限間際になると、法務局の窓口が大変混雑し、戸籍の取得や司法書士への依頼もスムーズに進まなくなる恐れがあります。まずは「実家の土地が誰の名義になっているか」を確認するところから始めましょう。
相続人が多い場合や、手続きに割く時間がない場合、また「申告登記」や「国庫帰属制度」の利用を検討したい場合は、岸和田市の相続手続きの専門家である当事務所へお早めにご相談ください。
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相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きを一括で丸ごと代行するサービスです。
2027年の期限に向けて何から始めればいいかわからない方や、平日に動く時間がない方に大変おすすめです。
当事務所では相続の無料相談実施中!

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































