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生前贈与で得する財産3選!

 今回は、相続税対策の中でも基本である生前贈与についてお話しします。
 生前贈与というのは、生きているうちに子どもに財産を贈与して相続財産を減らす事で節税をする方法です。
 しかし、何も考えずに財産を贈与してしまうと、相続税よりも高い贈与税が課されるかもしれません。
 そこで、節税効果の見込める贈与の方法をお伝えします。

☆優先的に贈与した方が良い財産

 贈与税は基本的に相続税よりも高くなりがちです。
 そのため闇雲に贈与をする事は得策ではありませんが、以下のような財産であれば優先的に贈与をするべきでしょう。

①将来的に値上がりが見込める財産

 不動産や株式、絵画など、贈与した後で値上がりしたのであれば、値上がりした部分には贈与税は掛かりませんよね。
 もし確実に値上がりが見込める財産であれば贈与してしまうのも一つの手段です。

②収益を生む財産

 貸土地や賃貸アパートなどの収益不動産のように、継続的に収益を生む財産はもっているだけで持ち主の財産を増やしてしまいます。
 財産が増えるという事は相続税の課税財産も増えるという事です。
 子どもに贈与してしまえば収益は子どもに入るので親の課税財産を増やす事はありません。
 もし年間200万の収益がある物件を持ち続けたら10年で2000万円の蓄財が出来てしまうわけです。
 この2000万円に対して課税されるかされないかでは大きく違いますよね。

☆収益不動産を贈与する時の贈与税は節税できる!

 収益不動産を贈与するとなると、やはり大きな贈与税かかかります。
 もし贈与税の額が大きすぎると本末転倒ですよね。
 そこでオススメしたいのが「相続時精算課税制度」です。

③相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、贈与した時に贈与税は発生せず、相続が発生した時に、その贈与した財産を遺産に含めて相続税を計算する制度です。
 この制度を使う事で、
・贈与税は発生せず相続が発生した時に相続税と同額の課税がなされる。
・収益不動産から得た収益に関しては贈与税も相続税も課税されない。
 ということになり、収益不動産を持ち続けた場合や、闇雲に贈与をして高い贈与税を払った場合より、節税ができることになります。

 そもそも相続税が発生しない額の財産であったり、相続時精算課税制度の控除額を超える場合など、この方法が適さない方もいらっしゃると思います。
 当法人では税理士とも連携してご対応させていただきますので、生前贈与に興味がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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