勘違いが多い! 相続放棄 と 財産放棄!
勘違いが多い! 相続放棄 と 財産放棄!
「相続放棄 」 したはずなのに督促状が 届いた !!

「相続放棄」も「財産放棄」も「財産はいらない!」 ということは同じですが、手続きや結果が違います。
このままだと亡くなった人の借金を払わないといけない可能性もあります。
◆ 相続放棄 と 財産(遺産)放棄 の違い ◆
財産(遺産)放棄
「私は財産を相続しません。」と相続人間の話し合いで決めること
・裁判所での手続きは不要
・相続人の立場はそのまま
・プラス財産は相続しない
注意点
~マイナス財産は相続する~
財産(遺産)放棄では、基本的には、マイナス財産(借金)は引き継ぐことになり、亡くなった人の借金は支払う義務 はあります。
それを回避したい場合は、「相続放棄」の手続きをしましょう。
相続放棄
家庭裁判所で手続きをして、相続の権利を放棄すること
・家庭裁判所での手続きが必要
・相続人じゃなくなる
・プラス財産もマイナス財産も相続しない
注意点1
~相続を知ってから3ヶ月以内~
亡くなったことや自分が相続人になったことを知ってから 3ヶ月以内 に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続人を早く確定するため短い期間が決められているので注意が必要です。
注意点2
~次順位の人が相続人になるかも!~
例えば、子供全員が「相続放棄」をすると、亡くなった人の親や兄弟(叔父さん等)が相続人になる場合があります。
それも考えて、相続放棄をするか検討する必要があります。
マイナス財産も相続したくない場合は「相続放棄」の手続きをしましょう。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































