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遺産相続で兄弟トラブルが起きた場合の解決法とは

① 兄弟同士の相続トラブルは良くあること?

1-1 相続争トラブルは、お金持ちだけじゃない!

意外に思うかもしれませんが、相続トラブルになるケースは財産が少額であるケースが多いです。
「平成25年司法統計 家庭裁判所における遺産分割による遺産価額別データ」によると1000万円以下の財産で争うケースが32%、1000万以上5000万円以下で争うケースが43%と、実に75%以上が財産が5000万円以下で起こっています。
財産が多いからトラブルが起こるということではないのです。
理由は様々あると言われていますが、1つは「お金持ちの方が事前に相続対策をしている」ということがあります。
「うちはお金が無いから揉めない。」と思っているご家庭は、何も対策をしないまま相続を迎えてしまい、揉めてしまう傾向にあるんでしょうね。

1-2 相続トラブルは年々増え続けている。

相続トラブルは年々増え続けています。もちろん超高齢化社会で、亡くなっている人の数は増えていますが、それ以外に以下の理由が考えられます。
・家督相続の流れが無くなりつつある。
・シングルマザーや非正規社員の増加
・インターネットの普及

・家督相続の流れが無くなりつつある。
家督相続とは、旧民法(明治31年7月16日から昭和22年5月2日)での相続の仕方であり、被相続人である戸主が亡くなった場合、長男(次の戸主)が原則すべての財産を引き継ぐというものでした。今はそんな制度は無く、相続人が遺産分割をするのが原則ですが、ご高齢の世代では、「長男がすべて受け継ぐのが当たり前。」「代々伝わる不動産は長男。」と、まだ家督相続の流れがなんとなく残っており、それが逆に揉めずに手続きをスムーズに進める要因でもありました。
ただ、その流れも徐々に消えていき、今は自分の相続分をきちんと主張される方が増えてきていることも、相続トラブルの増加に繋がっています。

・シングルマザーや非正規社員の増加
日本の離婚率は今や3分の1程度で、シングルマザーの数は100万人を超えていると言われています。非正規社員も厚生労働省が2015年12月に発表した「就業形態調査」によると、非正規社員の割合が40.5%に達しています。その世代が徐々に相続人になっており、やはり自分の生活を考えると、「相続でもらえるものはもらいたい。」という人達が増えてきています。

・インターネットの普及
昔は相続が発生すると、親戚で集まり、誰かが決めた相続内容に周りが沿うような遺産分割の仕方が多かったと思います。ただ、今は「相続」が発生すると、「相続 手続き」等をパソコンやスマホで検索し、手続きを進める方が多いです。そこには、相続に関する色々な内容が書かれており、「相続分」等も記載されているので、それに沿って手続きを進める方が多くなっています。

② 兄弟トラブル5の原因

 2-1 相続財産の中で不動産の割合が多い!

最も起こりやすいトラブルです。
相続財産の多くが不動産の場合、平等に分けづらく、話し合いが難航しがちです。
解決するには主に4つの方法があります。

・現物分割
 不動産を譲る代わりに別の物をもらう方法です。
 例)長男が1500万相当の家を相続するなら、次男は1500万相当の株を相続する。
メリット:家をそのまま残せる
デメリット:他の財産が丁度おなじ価格になることは少なく不平等になりがち。

・代償分割
 不動産をもらう代わりに、差額分を支払う方法です。
 例)長男が3000万相当の家を相続し、長男は次男に1500万の現金を支払う。
メリット:家をそのまま残せる
デメリット:家をもらう側に支払い能力が必要

・換価分割
 不動産を売却して現金を分割する方法です。
 例)3000万の家を売却し、長男と次男で1500万ずつ分ける。
メリット:均等に相続額を受け取れる。
デメリット:思い入れのある物件を手放す事になる。譲渡税がかかる。売却できない場合もある。

・共有分割
 家を共同で所有する方法です。
 例)長男と次男が2分の1ずつ所有する。
メリット:家をそのまま残せる
デメリット:建て替えや売却などをするとき共有者全員の同意がいる。次の相続が発生したときも大変。

 2-2 生前、親の介護をしていた兄弟がいる!

親の介護を長男や長男の嫁等がしていたが、次男は遠方に住み、何もしていなかった場合・・・長男側は「取り分を多くしたい」と主張したいところですよね。
しかし、被相続人に対して生前にどれだけ介護したかということは相続分には原則考慮されません。
よって、このトラブルの解決方法は以下の3つです。
・この主張をする兄弟にはきちんと説明をしてあきらめてもらう。
・相続人全員が主張を認めて、その人の相続分を増やす。
・裁判をして判決を取る。

しかし、、「寄与分」が認められるケースもあります。
「寄与分」とは、相続財産を増やすことに貢献した場合、他の相続人より相続分を優遇するというものです。
例えば長年介護をしたり、稼業を手伝い業績を伸ばすなどした場合に親の財産を増やす(減らさない)ことに寄与したと認められれば相続分を増やすことが出来ます。
しかし、条件は厳しい上に相続人全員の同意が必要で、同意が得られない場合は裁判が必要になります。
寄与分は相続人のみが受け取れ、相続人の妻等が介護を続けていたケースでも相続人の寄与分として認められる場合があります。

 2-3 亡くなった親に借金があった!

財産もあるが、莫大な借金も残されていたというケースです。
借金は亡くなったからと言って無くなるものではなく、相続人に引き継がれます。
そして相続財産のように均等に割り振るということは出来ず、債権者に対して全員で借金を返す事になります。
なので相続人の内だれか1人に全額背負わせる事はできませんし、相続人のうち1人が破産手続きをしたとしても他の相続人の支払い義務はなくなりません。
同じように1人が相続放棄をしても残りの相続人の支払い義務はなくならないため、全員が相続放棄をしなければ誰かが借金を返さなければならないことになります。
借金がある場合もない場合も、相続の仕方としては以下の3つがあり、相続人はいずれかを選択します。

・相続放棄
プラスの財産も借金も相続しない方法です。財産を引き継ぐ事はできませんが、借金を背負うこともありません。
1人が相続放棄をしても他の兄弟には相続権が残るので全員が相続放棄をしなければ誰かが借金を払わなくてはなりません。
メリット:借金を背負わなくて良い。
デメリット:財産を引き継げない。

・単純承認
プラスの財産も借金も相続する方法です。
借金は返さなくてはなりませんが、不動産などの財産を残す事が出来ます。
借金は兄弟が平等の額を返すという決まりは特になく、話し合って決める事になります。
兄弟の中に相続放棄をした人がいれば、その人の分は残った相続人が借金を含め引き継ぎます。
メリット:財産を引き継げる。
デメリット:借金も引き継ぐ。

・限定承認
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に相続で得た財産の限度で借金を支払い、後は払わなくて良い方法です。プラスの財産は残ったら相続できます。
メリットが大きいですが認められるまでのハードルは高いです。
そのため、この方法を選ぶ場合は速やかに専門家に相談することが好ましいと言えます。
メリット:財産を引き継げる。返さなくてはならない金額が減る。
デメリット:手続きが煩雑で相続人全員の同意が必要かつ手続きまでに3ヶ月の期限がある。

 2-4 生前に援助を受けていた兄弟がいる!

生前に親から多くの援助を受け取った者はその分は相続分は少なくするべきとの主張です。
生前に受け取った利益が相続分に含まれるかどうかは、それが「特別受益」にあたるか否かで決まります。
「特別受益制度」とは、兄弟の中に、親から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいた場合、他の兄弟との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するための制度で、その受けた利益のことを「特別受益」といいます。
特別受益の代表的なものは以下です。
①被相続人からの遺贈
②婚姻、養子縁組のための贈与
③土地や建物の贈与
④高額な学費の贈与

上記のように不動産の購入資金や結婚資金、学費などが当たりますが、その家庭の経済状況にもより、単なる贈与と見なされる場合もあります。判断が難しい場合も多いので専門家に相談するのが好ましいと言えます。

 2-5 相続人の配偶者と不仲。

遺産分割をするにあたって、協議に参加するのは、もちろん相続人全員です。
しかし、相続人同士が仲が良かったとしても、相続人の配偶者や親戚の方々がその遺産分割協議に口を出すことがあります。もともと不仲なのであれば余計です。
「もらえるものはきちんともらって。」「お義兄さんは資金援助受けてたんじゃないの!?」
そんなことを言われて、その相続人さんは板挟みになり、他の相続人との関係も悪化・・・なんてよく聞く話です。
「相続」となると、当人だけでは無く、周りの親戚が口を出してくる可能性は非常に高いです。

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③ 3通りの遺産の分け方

 3-1 法律通りの分け方、法定相続分通りに分ける方法

民法では、「法定相続分」という「誰が・どれだけ相続できるか」が定められています。
「法定相続分」は相続人のパターンによって変わってきますが、まず相続人の順位は以下になります。
【第1順位】 配偶者 + 子供(直系卑属)
【第2順位】 配偶者 + 両親(直系尊属)
【第3順位】 配偶者 + 兄弟姉妹
配偶者は常に相続人になり、その他の相続人については順番が決まっています。

そして、法定相続分は以下になります。
【第1順位】 配偶者(2分の1) + 子供(直系卑属)(2分の1)
【第2順位】 配偶者(3分の2) + 両親(直系尊属)(3分の1)
【第3順位】 配偶者(4分の3) + 兄弟姉妹(4分の1)
順位が下がるごとに配偶者の持分が増えていきます。子供・両親・兄弟姉妹についてはその人数で持分を割ります。

 3-2 相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作って分ける方法

3-1のように「法定相続分」通りに必ず分けなければならないわけではありません。
相続人全員が納得すれば、相続財産をどのように分けても構いません。その場合、あとで行き違いや紛争が起こらないように「遺産分割協議書」を作成することをオススメしております。
「遺産分割協議書」は文字通り「遺産の分割を協議したことを書面にしたもの」です。遺産分割協議書には、どの財産を誰がどれだけ取得するかを記載し、最後に相続人全員の住所氏名を書き、実印で押印をします。さらに印鑑証明書を添付すれば完璧です。
ちなみに、不動産の名義変更をするためには、遺言が無ければ、必ず「遺産分割協議書」と「相続人全員の印鑑証明書」が必要になります。
 

3-3 遺言書の通りに分ける方法

今まで「法定相続分通りに分ける方法」と「遺産分割協議書を作って分ける方法」のお話をしましたが、もし遺言書が発見された場合は、すべてに優先して、遺言書に書かれた内容に従って相続が行われます。

では、仮に相続人以外の人や一部の相続人にすべて財産を譲るという遺言があった場合、相続人や他の相続人の相続分はゼロなのか?
この場合、相続人の生活保障や公平な相続を図るために、「遺留分」の制度があります。
「遺留分」とは、一定の相続人に必ず残しておくべき一定の相続財産のことを言います。遺留分の割合は以下になります。
①相続人が配偶者や子供(直系卑属) : 相続財産の2分の1
②相続人が両親(直系尊属)のみ : 相続財産の3分の1
兄弟姉妹には遺留分はありません。

そして、遺留分が侵害された場合は、自動的に侵害された分の財産が手に入るわけでは無く、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
「遺留分減殺請求」は、相続の開始及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいは知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意してください。

④ 子供たちを争わせないために今できること

 4-1 相続人・相続分の調査

現在の状況を把握することが1番大切です。
まずは、自分の相続人が誰で何人いるのか、法定相続分はどうなるのか。
誰に何を相続させるかは自由に決める事ができますが、思わぬ相続人の出現や極端な遺言書はトラブルの原因にもなります。

 4-2 財産の種類を把握

次は、自分の財産が何がどれだけあるかしっかりと把握しましょう。
大きくは以下3つに分けられます。
・不動産(家・土地・マンション・アパート等)
・動産(預金・株式など)
・負債(借金)

特に不動産はトラブルになりやすいです。
税金やメンテナンスなどのコストが必要なことも理解してもらいましょう。

他に、死後、よくご相続人から「どれぐらい財産があるか知らなかった。」「どこに何があるか分からない。」とお困りのご相談を受けます。
財産関係の大切なもの、例えば、以下のものは、自分だけが分かる大切な場所にしまうのでは無く、周りの人にも保管場所を伝えましょう。
①登記済権利証書・売買契約書等、所有の不動産が分かるもの
②通帳・キャッシュカード
③証券会社の書類
④保険証券等、保険の書類
⑤借金が分かるもの

1番良いのは、ノート等に財産一覧と書類の居場所を記載しておくと、遺された人がとても楽になります。

 4-3 自分の死後、財産をどう引き継いで欲しいか考えよう

相続人・相続分・財産を把握したら、誰に何を相続させるのか、なぜそうするのかをまとめましょう。

中には、分け方はみんなが話し合って決めてくれたら良いとおっしゃる人もいます。
しかし、それでは遺された人は困ってしまい、トラブルの原因になりかねません。
「相続の手続き」というのは、イコール「お金の話をする。」ということです。
多くの人が身内でお金の話をしたくないと思っています。
財産をお持ちだった人自身が生前に分け方を決めてくれていれば、大抵の相続人がそれに納得し、スムーズに手続きが行われます。

ただし、曖昧な表現はトラブルの原因になりかねません。
また理由を伝えることで皆が納得しトラブルが起こりにくくなります。
ビデオメッセージなど説得力のある残し方を工夫するのも良いかもしれません。
具体的な方法については、次にお話します。

 4-4 遺言や贈与などの生前に出来ることを検討しよう

誰に何を相続して欲しいのか決めたら、遺言書を残すことを検討しましょう。
ただノートに自分の気持ちを書くだけでは、亡くなったあと法的な効力は無く、それをもって手続きをすることは出来ません。
法的な効力をもつ遺言書は、民法で「書き方」「書ける内容」等が決まっています。
そして、遺言書は大きく分けて以下の2つがあります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言

①自筆証書遺言は、自分の字で全文・日付・氏名を書いて、ハンコを押せば出来ます。
②公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言書を作成・保管してもらうものです。
メリット・デメリットは以下です。

特徴としては、自筆証書遺言は、「書く人は楽・遺された人は面倒。」
公正証書遺言は、「書く人は面倒・遺された人は楽。」と言えます。
自筆証書遺言は、簡単に書けますが、亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きが必要であり、これが結構面倒です。
公正証書遺言は、費用は掛かりますが、亡くなった後、遺された人は非常に手続きが楽です。

ただ、いずれにしても、死後、相続人様が遺言書をお持ち頂いて、間違いや不足がある場合がよくあります。遺言書を書く際は、専門家に相談しましょう。

他に、遺言と一緒に生前贈与を検討する場合も多いです。死後では無く、元気なうちに財産を贈与しておくパターンです。これは、関係性や経済状況、相続税の有無や費用の問題など、様々なことを考えて、検討する必要があります。
他、生命保険、家族信託など、複数ある対策のうちから最も適した物を選びましょう。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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