疎遠な相続人がいる空き家を「調停」で売却まで進めた事例
登場人物
ご相談者
Aさん
被相続人
お父様
相続人
Aさん・異母兄の奥様とお子様3人

相談内容
Aさんのお父様名義の不動産には、銀行の担保(抵当権)が付いたままでローンも残っていました。

空き家なので早く売って返済し、抵当権も抹消したい…
ところが異母兄はすでに亡くなり、その奥様とお子様3人が相続人に。
しかも疎遠で「直接連絡は取りたくない。でも放っておけない…」とご不安を抱えてご相談に来られました。
当事務所のアドバイス
まずは大事なことから。
亡くなった方の名義のままでは売却できません。
相続登記(名義変更の登記)をして、売却・返済へ進む流れになります。
遺言がなければ、相続人全員で分け方を決める話し合い(遺産分割協議)が基本です。
司法書士法人C-firstが間に入って連絡調整する方法もありますが、費用は上がりがち。
今回は売却額とローン残高がほぼ同じだったため、時間はかかっても費用を抑えやすい家庭裁判所の遺産分割調停をご案内しました。
提案したメニュー
遺産分割調停申立てサポート
解決までの流れ
当事務所で戸籍などを集め、調停の申立書を作成して家庭裁判所へ提出。
Aさんが調停に出席され、裁判所の判断(審判)が確定してAさんが不動産を取得する形になりました。

その後、当事務所で相続登記を申請し、売却へ。
売却代金でローンを完済し、抵当権も抹消。
残りが出た場合は審判で決まった取り分に応じて精算する段取りまで整え、Aさんは「ようやく肩の荷が下りました」と安堵されていました。
まとめ
疎遠な相続人がいる相続は、心がすり減りがちです。
今回は、遺産分割調停→相続登記→売却→返済→抵当権抹消まで、順番に片付けることで、Aさんも喜びの表情に変わりました。
同じ状況の方へひとこと
空き家を売りたい…そんなときは、名義と相続人の整理が第一歩です。
遺言(できれば公正証書遺言)がない相続は、相続人全員が関わる場面が出ます。
直接のやり取りがつらいときも、専門家に間に入ってもらう方法や、家庭裁判所で話し合う方法があります。

早めにご相談くださいね。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































