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遺言書に従わず相続したケース

ご利用サービス

相続トータルサポート

登場人物

被相続人
Aさんの妻

相続人
Aさん
Aさんの甥

その他
Bさん(甥の子)

相談内容

「妻が亡くなった。遺言書に全財産を私にと書いているが、甥に相続させたい。」とAさんが相談に訪れました。

事情を伺うとAさん夫婦には子どもがおらず、何も対策しなければ、どちらかが亡くなった場合、兄弟が財産の4分の1を相続することになります。

それを望まなかった二人は十数年前、財産をお互いに全て渡す内容の遺言書を銀行の遺言信託サービスを利用して作成しました。
遺言信託とは金融機関が扱う遺言相談、作成サポート、遺言執行等がセットになったサービスの総称です。

遺言書作成後、夫妻はAさんの甥を養子として迎えました。
そして、その数年後に妻が亡くなってしまい相続手続きが必要になりました。

養子には相続権があるので妻の財産は遺言書がなければAさんと甥が話し合って、何をどう相続するか決めるのですが、遺された遺言書に従うと全財産をAさんが相続し、甥は何も相続できない事になります。

しかし、Aさんはお金には困っておらず、甥が自分の世話をしてくれていたことから、甥に財産が渡る方が良いと考え、そうする方法がないか相談に来てくださったのでした。

妻の財産を訊ねると、不動産、預貯金、生命保険などがあり、甥が相続すると相続税が発生する事は間違いなさそうでした。

遺言書通りにAさんが全財産を相続すれば配偶者の税額軽減により相続税はかからないのですが、そうすると将来Aさんが亡くなった際、妻の財産を含んだAさんの財産を甥が相続する事になり、多額の相続税を支払うことになる可能性があります。

そのため、Aさんの要望通り、甥が全財産を相続する事で相続税対策のメリットもあります。

遺言書に従わなくていい

このような状況でも必ず遺言書にしながわなければならないのでしょうか。
一般的には遺言には必ず従わなければならないと思われがちですが、実は相続人全員が合意すればその内容に従わない分け方ができます。

今回の相続人はAさんと甥の2人ですので、2人の同意の上、遺言では無く、遺産分割協議で手続きをすることになりました。

それと妻の遺言書は遺言信託で作った物ですので、取り扱った銀行が遺言執行者として定められています。
遺産分割協議を行うためには、遺言執行者の同意も必要であるため、銀行にも連絡し、同意を得た上で、進めていくことになりました。

そして、弊所では不動産・預金調査、不動産名義変更、預金解約手続き、相続税申告をサポートさせていただくため、相続トータルサポートを受任いたしました。

解決までの流れ

まずは最適な相続割合を出すために税理士に相続税シミュレーションをお願いしました。

正確な相続税を出すためには正確な財産総額が必要ですので弊所で財産調査を行いました。
不動産調査のため名寄帳、登記情報、公図等を取り、預貯金の残高証明と取引履歴をチェックし調べた金額を税理士に伝えました。

二次相続(Aさんが亡くなった際の相続)も含め、いくつものパターンをシミュレートしてもらった結果、やはり今回の相続では甥に全額相続させるのが相続税対策に最も効果的である事がわかりました。


その後、弊所で甥が全てを相続する遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きをし、税理士は相続税申告をしました。

無事に妻の相続を終える事ができましたが、まだ問題が残っています。

二次相続対策

Aさんの相続対策をする必要があります。

養子の代襲相続

甥には子供(Bさん)がいましたが生まれたのは養子縁組をする前です。

養子縁組でも代襲相続が発生します。
代襲相続とは、例えば父より先に子が亡くなった場合に孫が代わり財産を相続することです。

ですが、養子の子が代襲相続人となれるのは、養子縁組後に養子の子が生まれた場合のみです。
なので養子縁組前に生まれていたBさんは代襲相続人になれません。

つまり何も対策をせずにいると、もし甥がAさんより先に亡くなるとAさんの財産の相続人はAさんの兄弟になってしまいBさんは相続できません。

この対策としては二つの方法があります。
Aさんが遺言書を書き直すかBさんがAさんの養子になる事です。

この事をAさんにご説明させて頂くと、AさんはBさんを養子にする方法にされるとのことで、手続きも無事完了いたしました。

まとめ

今回は遺言書を書いた時から状況が大きく変わった事で遺言者や相続人の意図にそぐわない内容になってしまい、その遺言書に従わない内容で手続きを進めたという事例でした。
遺言書は必ず従わなければならないと思われがちですが、原則、相続人全員の合意があり、遺言執行者が認めればその限りではありません。
さらに、「二次相続を考えた場合、今回の遺産分割内容はこうした方が良い」等、次の相続を考えて手続きを行うと、次世代にとって有益なことがあります。
そのためには、なるべく専門家に入ってもらいアドバイスを受けて頂き、ご親族皆さまにとって良いご相続手続きをしていただければと思います。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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