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【解決事例】勝手に養子縁組をする親族から財産を守ったケース|無料相談実施中

【今回の事例の登場人物】

  • 被相続人: Bさん(Aさんの養母)
  • 相談者(相続人): Aさん
  • 違法に無断で養子届を出した人: Cさん(Aさんの叔母にあたる人物)

ご相談の背景:無断で養子縁組をされ、財産が狙われていた

「母が他界しました。以前、こちらで公正証書遺言を作っていたので、その後の遺言執行手続きをお願いしたい」と、Aさんが当事務所にご相談に来られました。

お亡くなりになったBさんは、Aさんにとって血縁のない義理の祖母でしたが、養子縁組を行っており法的な養親子の関係にありました。そのため、AさんはBさんの正当な相続人となります。

実はAさんが以前ご相談に来られた際、非常に深刻なトラブルを抱えていました。
それは、「叔母(Cさん)が、勝手にBさんと養子縁組をしていた」という事実です。

資産家であった祖父の遺産を相続して以降、CさんはBさんに対してたびたびお金を無心するようになっていました。Bさんがそれを断り続けていたある日、戸籍を取得して確認すると、身に覚えのない「Cさんとの養子縁組」が記載されていたのです。
Cさんは、養子となることでAさんと同じ割合の「法定相続分」を得て、財産を手に入れることを目論んでいたと考えられます。

【注意】勝手な養子縁組は犯罪行為です

市区町村の窓口は、提出された書類の形式的な要件(押印や記入漏れなど)を満たしていれば受理せざるを得ない「形式的審査権」しか持っていません。そのため、当事者の合意がない偽造書類でも受理されてしまうケースがあります。
しかし、無断で養子縁組届を偽造・提出する行為は、刑法第157条「公正証書原本不実記載等罪」に問われる明らかな違法行為です。

勝手に養子縁組の届出を出された(出されそうな)場合の対策

身内によって勝手に養子縁組をされるというトラブルは、残念ながら珍しくありません。財産を守るためには、状況に応じた迅速な法的措置が必要です。

状況 取るべき法的対策
事前に防ぎたい場合 養子縁組届不受理申出
本籍地または所在地の市区町村役場へ事前に申し出を行うことで、自分を養親または養子とする届出が出されても、本人が窓口に来て本人確認ができない限り受理されないようにする制度です。
※参考:戸籍法に基づく制度(各市区町村役場の戸籍担当窓口で手続き可能)
既に届出された後 養子縁組無効確認調停・訴訟
家庭裁判所に対し、当事者間に縁組の意思がなかったことを主張し、縁組を無効とする調停や裁判を起こします。(※この手続きは弁護士の専門領域となります)
※出典:裁判所「養子縁組無効確認調停」

【司法書士の解決策】公正証書遺言で確実に財産を守る

Bさんは弁護士に依頼し、無事にCさんとの養子縁組を無効(取り消し)にすることができました。
しかし、「また別の手段で、私が亡くなった後に財産を狙われるのではないか」という不安が消えませんでした。

そこで、当事務所の司法書士がサポートに入り、「Bさんの財産を全てAさんに相続させる」という内容の公正証書遺言を作成しました。

✓ なぜ公正証書遺言が有効だったのか?

万が一、Bさんが亡くなる直前にCさんが再び巧妙な手口で養子縁組をしていたとしても、この「遺言書」が存在することで、財産の大半(遺留分を除く)を確実にAさんに引き継ぐことができます。公証人が関与する公正証書遺言は証拠力が極めて高く、偽造や無効を主張されるリスクを大幅に減らすことができます。

解決までの流れ(遺言執行手続き)

今回、Bさんがお亡くなりになり、遺言書で「遺言執行者」に指定されていた当事務所が、財産をAさんに引き継ぐ手続きを代行いたしました。

STEP 1
ご相談・遺言書の内容確認

AさんよりBさんのご逝去の連絡を受け、当事務所で保管・指定されていた公正証書遺言の内容に基づき、遺言執行者としての業務を開始しました。

STEP 2
各金融機関・法務局への手続き

公正証書遺言を証明書類として各銀行に提出し預貯金の解約・名義変更を実施。同時に法務局にて不動産の相続登記(名義変更)を行いました。

STEP 3
財産の引き渡し・手続き完了

全ての財産を無事にAさんの名義に変更し、手続き完了を報告。懸念されていたCさんからの妨害やトラブルも一切なく、極めてスムーズに完了しました。

まとめ:財産を悪意から守るためには生前の対策が必須です

今回は、「勝手に養子縁組をされて財産を狙われる」という非常に恐ろしいケースでした。
相続財産が他人に狙われる手口は、無断での養子縁組のほかにも、「認知症で判断力が低下した隙を狙って都合の良い遺言書を書かせる」「財産管理を任された立場を悪用して横領する」など様々です。

一度トラブルに発展してしまうと、裁判等で多大な時間と精神的苦痛を伴います。ご自身の財産を大切な人に確実に残し、悪意ある第三者から守るためには、元気なうちから法的に有効な「公正証書遺言」を作成しておくことが最良の防衛策となります。

複雑な法律知識が必要となりますので、「自分の財産が狙われないか心配」「親族関係に不安がある」という方は、ぜひ一度、相続と遺言の専門家である司法書士にご相談ください。

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当事務所では、単に遺言書の作成を代行するだけではなく、
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この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

泉正人

保有資格

司法書士

専門分野

相続 遺言 家族信託 成年後見

経歴

関西大学を卒業後、岸和田市役所に10年勤務。令和4年度司法書士試験に合格。筋トレと入浴後のアイスを愛する2児の父。


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