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配偶者居住権を使わずに家を妻に住まわせ息子に引き継いだ事例

ご利用サービス

遺言書作成サポート

遺言執行

 登場人物

遺言者

Aさん

 

推定相続人

Aさんの妻

Aさんの前妻との子

 

相談内容

「遺言書を書きたいので遺言執行者になって欲しい。また配偶者居住権についても聞きたい。」とAさんが相談に来られました。

 

Aさんの相続人は前妻との間にいる息子と、現在同居している奥様の2人です。

お話を伺うとAさんは奥様と息子は面識がないため相続で争いになってしまわないか心配でその予防に公正証書遺言を作りたいと考えていました。

また自分の相続の事で二人に負担を掛けたくないというのもAさんの希望でした。

 

しかし公正証書遺言の作成には遺言執行者が必要です。
適切な遺言執行者を探すためシーファースト相続相談窓口を訪れてくださったのでした。

 

・遺言執行者

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現するために手続きする人です。

多くの場合は遺言書の中に「〇〇〇〇を遺言執行者に指定する」等と記載する事によって定めます。

遺言執行者を定める事は必須ではありませんが、今回のケースではどうしても定めておきたい理由がありました。

 

もし仮に遺言執行者を定めないとすると預貯金の解約などで相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になる場合があります。

奥様と息子は面識がないため、この時初めて連絡を取り合う事になります。

初対面の人と打ち合わせをする事になってしまいお互いが精神的な負担になるかもしれませんし、そもそも協力してくれない可能性もあります。

 

そして奥様はAさんと年齢がそう離れていません。

そのためAさんが亡くなった時に奥様は高齢で遺言執行者として煩雑な相続手続きをこなすのは難しくなっている可能性が予想できます。

そこで、相続手続きに慣れた者を遺言執行者として定める事で奥様の負担を減らす事ができます。

その執行者としてシーファースト相続相談窓口を選んでくださったのでした。

 

さらにAさんがシーファースト相続相談窓口を遺言執行者に選んだ事にはもう一つ理由がありました。

それはシーファースト相続相談窓口が法人であることです。

個人が遺言執行者になるともしその人が遺言者より先に亡くなった場合、相続が発生したが遺言執行者がすでに亡くなっているという事態になってしまいます。

しかし執行者が法人であれば亡くなる事で執行者としての任を果たせないという事はなくなります。

 

Aさんのお考え通りシーファースト相続相談窓口が遺言執行者になることで手続きをスムーズに進める事ができ、相続人に負担をかけないためのお手伝いができる事を伝えました。

 

・配偶者居住権

Aさんは奥様に不動産を、息子に預貯金を相続させるつもりでいましたが懸念がありました。

それは、奥様の財産は奥様の死亡時、国庫に帰属されてしまう事です。

 

奥様には相続人がいませんでした。

両親はすでに他界し、兄弟もいません。

この場合、相続人不在となりその財産は国庫に帰属する事になります。

 

Aさんと奥様は年齢が近いためAさんの家を相続した時には奥様は高齢である事が予想されます。

1人で家に住む期間はそれほど長くなく、その後、国の物になるというのは二人の本意ではありませんでした。

そこでAさんがお考えになった方法が配偶者居住権でした。

 

配偶者居住権とは夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまで居住することができる権利です。

不動産がAさんの息子の物になったとしても、奥様は亡くなるまで家に住み続ける権利があります。

この権利が発生するには要件がありますが、今回は要件をしっかりと満たしていました。

配偶者居住権の設定登記をすることで所有者はAさんの息子のものでありながら奥様は家に住み続ける事ができます。

 

しかし、この方法を使うと途中で事情が変わった場合に家を売るなどの方法がとれなくなります。

例えば奥様が認知症を発症し、施設に入ろうとしてその費用の為に自宅を売却しようとしてもできません。誰かに貸す事もできません。

奥様が亡くなるまで確実に家に住み続けられるというメリットがありますが認知症等の状況の変化に対応できないというデメリットもあります。

 

Aさんのご質問に一通りご説明させて頂き、今回は遺言書作成サポートと遺言執行者の就任をお受けする事となりました。 

解決までの流れ

まずは遺言書の内容を考えます。

Aさんの考えの通りの内容になるまでしっかりとヒアリングをして案文を確認して頂きます。

内容はAさんの希望通り、配偶者居住権を利用する内容で案文を作成しました。

しかし前述の通り、配偶者居住権には状況の変化に対応しづらいというデメリットもあります。

 

そこで私たちはさらに二つの方法をAさんに紹介しました。

 

・負担付き遺贈をする

・奥様に遺言書を書いてもらう

 

・負担付き遺贈

負担付き遺贈とは財産を遺贈する代わりに、遺贈を受ける人に何らかの義務を負担させる遺贈のことです。

今回で言うとAさんの遺言書に「不動産を子供に相続させる。負担として妻が亡くなるまで無償で住まわせなければならない。」というように書いておくことができます。

しかし完璧な契約ではないため息子は家を売ろうと思えば売って売却益を得る事ができます。

息子からしても父から相続した家に面識のない人を無償で住まわせ続けるという形になるので負担に感じる可能性があります。

また、負担付き遺贈は遺贈を受ける人が断る可能性もありますので遺言書を作る前に息子に話を通す必要が出てきます。

 

メリット

息子の協力があればどんな状況にも対応できる

 

デメリット

息子の意思次第で、奥様が追い出される可能性がある。

断られる可能性がある

 

・奥様に遺言書を書いてもらう。

Aさんの遺言で奥様に家を渡し、奥様の遺言で息子に家を渡すという方法です。

これであれば家は奥様の物なので住み続ける事ができますし、奥様自身の意思で売却する事もできます。

もし認知症になっても後見人が付けば必要に応じて自宅を処分する事もできます。

また身寄りのいない奥様は自分の財産の行く先についてAさんの息子に渡る事に賛成しています。

 

メリット

奥様の意思でどんな状況にも対応できる

 

デメリット

状況によっては息子に家が渡らない

 

これらの方法をご説明したところAさんご夫妻は一度妻の物にして遺言書で対応するのが一番理想に近いという事になりました。

これによりAさんの公正証書遺言では奥様に不動産を相続される内容で作成し、それが完成したら、次に奥様がAさんから相続した不動産をAさんの息子に譲り渡すという内容の公正証書遺言を作成するという方法を取る事にしました。 

公正証書遺言の作成

公正証書を作るにはまずは案文をAさんに確認してもらい、公証人と打ち合わせをして、公証人とAさんの面談の日程を決めます。

面談当日には証人を二人用意します。

証人は間違いなくAさんの意思で書かれた事を証明する役割があり、シーファースト相続相談窓口のスタッフが担います。

 

内容は預貯金を息子に不動産を奥様に譲り渡す事となっています。

当日公証人からAさんに遺言書の内容が伝えられそれで良いかの意思確認が行われます。

その後、公正証書遺言にAさんと証人2人が署名捺印すれば完成です。

 

Aさんの公正証書遺言が完成してから奥様の公正証書遺言も同じようにして無事に完成しました。 

まとめ

今回、Aさんが一番悩まれたのは遺言書の内容でした。

どの方法を取るかで奥様と息子の未来が変わります。

誰の意思が強く反映されるのか、法的な強制力がどういう影響を及ぼすのか自分の死後の事を予想して最善の選択をするのは容易ではありません。

 

もしAさんが何も対策しなければ奥様と息子が自分の財産の事で争う可能性もあり、その結果奥様は住む所がなくなっていた可能性もありますし、遺言書を作っても執行者が定められていなければ預貯金の解約で揉めていた可能性もあります。

 

Aさんが家族の為にと行動を起こした事で課題が浮き彫りになり、解決に必要な専門家を選ぶ流れとなり、不安を解消するに至りました。

 

遺言書が完成してから奥様は「自分は身寄りがないので主人が亡くなった後どうなるのか不安だった。頼れる味方がいてくれてとても心強かったです。」と安心した様子で語ってくれました。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

石田 真由

保有資格
司法書士
専門分野
相続 遺言 生前対策
経歴

大学在学中に民法の面白さにはまり司法書士を目指す。司法書士試験合格後は、複数の事務所で司法書士業務全般に携わる。C-firstに入所後は、主に相続や、生前対策分野を担当し、依頼者に貢献できるよう、日々研鑽している。


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