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連絡先不明の相続人が遠方で認知症だったので後見人制度を利用をしたケース

ご利用サービス

相続丸ごとサポート

登場人物

相談者

Aさん

被相続人

Bさん

相続人

Aさん
Cさん
Dさん

相談内容

「姉が亡くなった。相続人の中に疎遠の人がいるのでどうしたらいいか教えてほしい。」とAさんが相談に訪れました。
Aさんの姉(Bさん)は配偶者と子供がいなかったため、相続人はBさんの兄弟3人でその中にAさんも含まれていました。
財産はマンションと預金があります。

Aさんは自分以外の相続人とは30年近く連絡を取っておらず、連絡先もわからないとの事で手続きの進め方に困っていらっしゃいました。

30年間疎遠であっても相続人には違いありませんので3人全員で遺産分割を行なう必要があります。

今回のように連絡先がわからない場合は戸籍や附票から相続人の住所を調べ、お手紙を送って連絡を試みます。

その時、もし連絡が取れず、調査しても見つからない場合には行方不明としての手続きを取る事になり、その住所に住んではいるが返信が一切ないという事であれば、遺産分割調停等の手続きを行う場合もあります。

そういった流れと予想されるリスクを一通りご説明させて頂き、弊所の「相続丸ごとサポート」をご依頼いただくことになりました。

解決までの流れ

受任後はすぐに戸籍と附票を集め兄(Cさん)と弟(Dさん)ご住所2か所にお手紙を送付しました。

お手紙の内容は相続が発生した事と今後の手続きの流れ等についてです。
お手紙を受け取った相続人の方が不安に思ったり不快に感じたりする事の無いように細心の注意を払って内容を考えています。
そして封筒には財産目録や相続相関図、今後の流れなどが書かれた書類の他に、簡単なご意志を確認するためのアンケートなどを同封しています。



Dさんはすぐにアンケートを返信してくださったのですが、Cさんはお電話での連絡を頂きました。

Cさんは大変ご高齢でした。
頂いたお電話で詳しい事情を説明させて頂き、アンケートを返信して頂きたい旨を伝え、ご了承を頂きその通話を終えました。

しかし、それから一向に返事がなくなってしまったのです。
こちらからお電話をお掛けしても繋がらず、一切の連絡が途絶えてしまいました。

こうなってしまうと遺産分割調停になる可能性も考えなくてはなりません。
しかし、そうなる前に一度、Cさんのご自宅を訪問することにしました。

その結果、Cさんにもお会いさせていただき、Cさん担当のケアマネージャーさんにも連絡を取る事ができ、お話を聞く事ができました。

ケアマネージャーさんによれば、Cさんは1人暮らしで認知症を患っており、私と電話で話した事も覚えていない様子だと教えてくれました。

相続人が認知症だと後見人を決めて、Cさんに代わりCさんの後見人に相続手続きをしてもらう必要があります。
ただ、後見人を決めるためには、少なくとも約2ヶ月~4カ月は掛かり、内容によってはもっと時間が掛かる場合もあり、その間は手続きがストップします。

この事をAさんにお伝えしたところ、後見人の手続きを行なう事にご了承いただけたので後見人選任の手続きを進める事になりました。

後見人を選任するには、家庭裁判所で成年後見の申し立てを行います。
申立てには実に様々な書類が必要ですのでこの準備だけでも大変煩雑です。
例えば診断書は医師に出してもらう必要がありますし、本人の財産状況を調べて財産目録を作る必要があります。
他にも申述書、戸籍、親族関係図、登記されていない事の証明等々、、、
この中には後見人の候補者を推薦する書類もあります。
今回は、近くにご親族もいらっしゃらないため、弊所が信頼できるCさんのご自宅近くの司法書士を候補者としました。

その後、家庭裁判所が申立人、後見人候補者、ご本人と面談をして、状況を調査します。その結果を元に、家庭裁判所では、申し立ての内容や、後見を始める理由などを確認します。
その後、家庭裁判所が決定内容を伝える「審判書」を送ります。
その2週間後に決定内容が確定しその事が法務局に登録されます。
そして、後見人候補者は後見人としての仕事を始めるという流れになります。

そこまで進むと私達はその後見人と遺産分割協議をして相続手続きを進める事ができるようになります。

その後のマンションの登記、預金の解約、株の手続きもスムーズに行なう事ができました。

その後は相続税申告が必要なのでシーファースト相続相談窓口と連携している税理士をご紹介して今回の相続手続きを無事に完了しました。
Aさんは「自分では難しい手続きだったので任せる事ができてよかった」と喜んでくださいました。

まとめ

今回は疎遠な相続人と連絡をとって手続きを進める内容で、さらには相続人の中に認知症の方がおり、手続きが非常に煩雑になり、時間も掛かりました。
しかし、もし亡くなられた方が遺言書を書いていただいていれば多くの手続きを省くことができた可能性があります。
遺言書があれば、遺言執行者を定める事で疎遠な相続人と協議する事無く手続きを進める事ができます。
子供がいない方は相続人が兄弟や甥姪になりがちでトラブルが起こる事も多くなりますので、遺言書の作成をご検討頂くのが良いかと思います。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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