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自筆証書遺言を公正証書に書き直したケース

ご利用サービス

遺言コンサルティングサポート

登場人物

遺言者

Aさん
Aさんの奥様

公証人

公証人の先生

証人

C-firstスタッフ
C-firstスタッフ

相談内容

「自分で遺言書を書いた。妻も遺言書を作りたい」とAさんが相談にご来所くださいました。
お話を伺うとAさんは半年ほど前にシーファースト相続相談窓口と葬儀社で共催した相続セミナーの参加者で、その時のセミナー内容をお聞きになってご相談に来てくださったのでした。

子供のいない夫婦が遺言を書いた方が良い理由

Aさん夫妻はお子様はおらず、共に兄弟が沢山いるとの事でした。
セミナーで取りあげたお話の1つですが、子供がいないご夫婦で兄弟が多い場合、遺言書が無ければ財産の一部が配偶者の兄弟甥姪の手に渡る可能性が高く、状況によっては住んでいる家を売ってお金を工面しなければならなくなる恐れもあります。

例えば子供がいるご夫婦で夫が亡くなると妻と子供で遺産を分けう事になるのですが、子供がいなければまずは妻と舅姑が分け合う事になります。
夫が若くして亡くなったのでなければ舅姑はすでに他界している事が殆どですので、妻は次の相続人である義兄弟や義甥姪と財産を分け合う事になるという状況になります。

この状況を防ぐには夫婦が互いに遺言書を書くことが最適ですので、Aさんのお考えの通り奥様も遺言を書く必要があります。
そして遺言書の形式は公正証書であればより確実です。
また、Aさんの書いた遺言書を拝見させて頂いたところ書き方に問題はなく法的効力のある遺言書であったのですが、予備的遺言や遺言執行者の記載が無いことが気にかかりました。
予備的遺言とは、相続してもらうつもりだった人が先に亡くなった場合に備えて書く内容で、例えば「全財産を妻に相続させる。妻が私より先に死亡していた場合は私の甥に相続させる」というように書きます。
予備的遺言がないまま、奥様が先にお亡くなりになると、奥様の財産は全てAさんに、その後Aさんが亡くなればAさんの兄弟の財産になります。
その中には奥さんの財産も含まれていますから予備的遺言がなければ結局はAさんの兄弟が相続する事になってしまいます。もし奥様の親族にも渡したいという場合は、予備的遺言として、必ず遺言書に記載する必要があります。

その旨をAさんにお伝えしたところAさんも「セミナーでそのことを知り、専門家に相談し、公正証書にしたい気持ちがあった」との事で奥様とAさん2通の公正証書遺言の作成に取り掛かりました。

解決までの流れ

まずは内容を考える所から取り掛かります。
相談の中でご夫妻には3つのお願いをしていました。

予備的遺言

1つ目は、予備的遺言の事です。
前述した通り、お亡くなりになる順番が前後した場合の事を考えて遺言を考える必要があります。
配偶者に先立たれた場合の自分の財産の行く先を考えて頂きました所、奥様側の親族の1人に全て相続してもらうとのお考えで2人とも一致していました。

付言事項

2つ目は付言事項です。
これは私がいつも大切にして頂きたいとお願いしている部分です。
付言事項とは遺言者の気持ちや相続人に伝えたいことを遺言書の中に書き残す項目で、これをしっかりと書き残す事でトラブル防止になる事も少なくありません。
今回は、配偶者の兄弟姉妹に当たる方が、本来もらえる財産を貰えなくなる内容なのでトラブルになる可能性を秘めています。
今回の遺言書の内容に納得いただけるよう、どうして今回の内容になったのかお気持ちを書いて頂きました。

遺言執行者

3つめは遺言執行者をどうするかです。
遺言執行者とは遺言書に書かれている事をその通りに実行する人のことで不動産の移転や預金の解約といった具体的な手続きの段取りをします。
これは遺言書で誰を指定しても良いのですが、法人であれば死んでしまうという事がないためより確実です。
今回は私どもシーファーストを選んでくださいました。

これで内容はほぼ決まり、この内容で遺言の案文を作り確認して頂きました。
OKを頂いて公証役場と打合せをし、日程を組みご夫妻、公証人、二人の証人(私ども)が公証役場に集まって公正証書にサインをして無事に公正証書遺言を2通作る事ができたのでした。

まとめ

今回はAさんが自分で遺言書を書いていたので要望を把握する事がスムーズにできました。
とは言え、やはり抜けている部分や足りない部分もあった事も事実です。
自分で遺言書を書く人は沢山いますが何かしら抜けている事が殆どですのでせっかく遺言書を作るのであれば専門家に相談して頂ければと思います。
相続で一番困るのは遺言書がない事よりも中途半端な遺言書が見つかってしまう事です。
所在がどこかと混同している建物、地番が間違っている土地、誰なのか特定できない人物、自分の財産ではない物の相続先の指定、などがあると何のことなのか模索する事になりますし、遺言が無効だと主張する人が現れると法廷闘争になる事もあります。
確実な遺言書でトラブルを防止しましょう。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

行政書士

丸谷春稀

保有資格

行政書士

専門分野

相続 遺言 家族信託 成年後見

経歴

立命館大学経営学部を卒業後、令和3年度行政書士試験に合格。翌年7月行政書士登録。家では年の離れた妹の面倒を見るイクメンの兄。


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