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遺言書の「付言事項」に力を入れて争いのリスクに備えたケース

ご利用サービス

任意後見サポート
遺言コンサルティング

登場人物

相談者
Aさん

遺言者
Aさん

相続人
Aさんの姪

法定相続人
Aさんの夫
Aさんの兄弟甥姪

相談内容

「自分が認知症になった時の事が心配」とAさんがご相談にいらっしゃいました。
成年後見制度のご利用をお考えで、ご来所前に裁判所で相談を受けたとの事でした。
成年後見制度とは自分が認知症等、何らかの原因で判断能力が喪失してしまった場合、後見人が代わりに自分の財産を管理してくれる制度です。

Aさんとしては普段からお世話をしてくれている姪御さんに後見人になって欲しいと考えていたのですが、裁判所の話によると
・後見人を選ぶのは裁判所
・専門家が後見人になると毎月の費用が発生する
・元気なうちに任意後見契約をすれば自分の決めた人が後見人になる事ができる
という事でした。
姪御さんに後見人になってもらうため、当法人に任意後見契約の手続きの相談にお越し下さったのでした。

任意後見契約書は公正証書として作成します。
さらに、Aさんの身の回りの事をお伺いした所、遺言書を作る必要性も高い事がわかりました。

Aさんにお子様はなくご主人様と二人暮らしだったのですが、ご兄弟と甥姪がたくさんいるという状況でした
このまま何も対策をしないとAさんの財産は夫と兄弟甥姪の全員で遺産分割協議をして分け方を話し合わなくてはなりません。
大人数で遺産分割協議をするとなると話をまとめるのが大変なばかりか、その後の書類集めも膨大で大変な負担になってしまいます。
しかし遺言書があれば、遺産分割協議をする事なく遺言書に書いてある通りの分け方でスムーズに手続きを進める事が出来ます。

この事をお伝えしたところ、遺言書の事は気にかかっていたが遺留分が心配で手を付けていなかったとの事でした。
しかし、兄弟甥姪には遺留分は発生しませんので、姪に財産を相続させるという内容の遺言書を作成したとしても遺留分をめぐって争いになる事はありません。
それを聞いたAさんは安心してくださって遺言書の作成も決意されたのでした。

解決までの流れ

2つの公正証書(任意後見・遺言)を作る事が決まり、相続人や内容の確認、そして財産の調査を始めました。

遺言書の案文は公証役場と打ち合わせをしながら全文を私どもで作るのですが、今回はAさんに遺言書の重要な部分である『付言事項』を考えてもらうようお願いしました。

『付言事項』とは遺言者が自由に文章を書き残す部分で、財産の分け方などとは別に自分の気持ちや伝えたいことを遺言書に遺す事ができます。
今回Aさんの遺言の内容は姪御さんに財産を譲るというものなので姪御さんを良く思わない方が出てこないとは限りません。
姪御さんがAさんのお世話をしていた事も後見人としてもAさんを見守る役目を負う事も知らないため疎まれてしまう可能性もありました。
そこでAさんのお気持ちを付言事項として兄弟甥姪の方々へ伝える事で、遺言の内容に納得してもらい、円満な相続に繋がります。
付言事項はこちらで案文を考える事も、例文を用意する事もできるのですが、それを利用しては本当の気持ちが伝わらない事もあります。
そこで今回はAさんご本人に自分の言葉でみんなへのメッセージを考えて頂きくようお願いしました。

その後、Aさんは自分と縁のある方々に対する感謝の気持ちが伝わる本当に温かい文章を考えてくださいました。
しかし、1つ気にかかるのは直接的な感謝の言葉がない事。
文脈からは今まで出会った方々に対する感謝の気持ちを察する事が出来る内容だったのですが、ここにさらに「ありがとう」の一言を明言する事で、より気持ちが伝わることになり、みなさんが納得しやすくなるのではと提案したところ確かにそうですねと書き加えて頂きました。

 

 

その後、遺言書の案文が完成して、公証人と打ち合わせを終え、あとは公証役場に集まってサインをするだけという段階まで進んだのですが、スケジュールの関係で公証役場に集まるまで少し時間がかかるという事がわかりました。
公正証書遺言は公証人、2名の証人、遺言者本人が集まる必要があり、そこに付き添いの方などがいらっしゃれば全員のスケジュールを調整すると集合が数か月後になるという事が起こりえます。
ほんの数か月の間ですがそれまでは遺言書が無いのと同じです。
この間にAさんにもしもの事があれば悔やみきれない状況になってしまいます。
そのリスクを避ける為、Aさんにはいち早く自筆証書遺言を書く事をご提案させて頂きました。
自筆証書遺言は公正証書遺言と違い、自分1人で書くことができますので、すぐに有効な遺言書を作る事ができます。
公正証書遺言が完成するまでの期間は最低限の自筆証書遺言を作ってリスクに備えようというわけです。
しかし自筆証書遺言は全文自筆。さらに書き方を間違えると遺言その物が無効になる恐れもあります。
そこで私どもから要点だけを短い文章にした案文をそのままを自筆で書いて頂くようにお願いしました。
無効になる恐れがないように書く時の注意点をまとめた簡単なマニュアルをお渡し、ご自宅で自筆証書遺言を書いていただき、当日までのリスクに備える事ができました。
後は公証役場に集まる日を待つだけです。

当日、公証役場へはAさんと姪御さんが共にお越しになり、遺言に関しては、Aさんと証人になる私とスタッフ1名、公証人の計4名で机を囲みました。
案文の通りの内容を公証人からAさんに説明して頂き、Aさん本人と証人である私達2名がサインをして遺言書の公正証書が出来ました。
任意後見契約に関しては、公証人がAさんと姪御さんに案文の内容を説明し、Aさんと姪御さんがサインをして、完成です。

Aさんは思い通りの内容を実現でき、今後の事に安心して頂けました。

ポイント

今回は付言事項に力を入れる事で姪御さんが疎まれるリスクを減らし、公正証書が完成するまでの間の期間のリスクを自筆証書遺言で減らした事例でした。
遺言書があれば、財産の分け方は強い権限を持って手続きを進める事ができます。
しかし法的手続きの強制力には人の気持ちを変える力はありません。
気持ちが伝わらないと、財産の行く先を思い通りにしたとしても争いになる事があります。
付言事項をしっかりと書く事で貰う人を守る事にもなりますし、貰えなかった人も納得する事ができます。
想いを残すという部分も遺言書の大事な機能の1つです。
弊所では法律面でのサポート、プラス「想いを残す」という部分に力を入れています。
遺言書の作成をお考えの方はこの機会に付言事項も一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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