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認知症の不安を任意後見契約で解決したケース

ご利用サービス

遺言書作成サポート
任意後見契約等サポート

登場人物
・依頼者
Aさんご夫婦

・推定相続人
遠方の疎遠の親戚

・その他
遺言証人として弊所スタッフ2名

相談内容

子供がおらず夫婦共に高齢なので今後どちらかが先に亡くなってしまった場合の事を考えたい、とAさんが相談に来られました。
Aさんとご主人は共に高齢で子供はおらず、お互いが他界した時には全財産を配偶者に遺したいと考えていました。
親戚は兄弟甥姪がいましたが遠方かつ疎遠でとの事でこのまま何もしなければ財産の4分の1は親戚が相続する事になってしまいます。

そしてもう一つの不安はご主人に認知症の傾向が見え始めた事です。
Aさんとしては自分がもし先に亡くなった場合のご主人の財産管理を心配されていました。
とはいえ、今はまだ会話も読み書きもできて自分の意志を伝える事は難しくないといった状態でした。

さらに自分たちの死後の手続きの事を任せられる人もいないので専門家に依頼したいともお考えでした。

そしてある施設への寄付をしたいとの想いもありました。
これは奥様が今でも身寄りのない子供のいる施設に贈り物をしているおり、自分が亡くなった時はその施設に財産の一部を寄付したいとお考えでした。

以上の状況を踏まえ私どもからは以下の3つを提案いたしました。

・公正証書遺言
・任意後見契約
・死後事務委任契約

・公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書です。
自筆証書遺言と比べて様々なメリットがあります。
特に今回のケースでは法定相続分とは違う内容の遺言ですし、公文書として効力の強い公正証書遺言で作成することにしました。
ご夫婦共に一通ずつ公正証書遺言を作る事で全財産を配偶者に遺すという要望を叶えることが出来ます。
そしてもう一つのご要望でもあった施設への寄付も遺言書に書き加えることで実現できます。

・任意後見契約

任意後見は認知症対策として使える制度です。
家族信託と似ていて併用も出来るのですが、今回の場合は財産の運用は考えていないとの事でしたので、財産を守る事ができる任意後見をオススメさせて頂きました。
認知症になってしまった場合、契約行為や財産管理などが困難になってしまいますが、後見制度では後見人が本人に代わってそれらを行います。
任意後見契約は本人が元気なうちに後見人になってくれる人を自分で決めてその方と契約を交わす事で認知症になった後、後見人が契約者の財産を法的に管理する事が出来ます。
今回のケースですとご主人に認知症の傾向が出ているという事なので、弊所が後見人になる内容の契約を交わす事で発症後もご主人に代わって財産を管理する事ができます。
また法人である弊所が任意後見人になることで、任意後見人が先に亡くなるリスクもありません。

・死後事務委任契約

事後事務委任とは本人が亡くなった後の、諸手続、葬儀、納骨、埋葬などを任せる契約です。
家族がおらず親戚とも疎遠な方や親戚に死後の手続きの事で迷惑を掛けたくないとお考えの方はこのサービスを利用する事で誰かが代わって死後の手続きを完遂する事ができます。
今回のケースですと弊所が変わって死後手続きをする内容の契約書を作り、また遺言書の中で遺言執行者を弊所に指定する事で遺言に書かれている内容を実現する手続きについても弊所が行なえます。
この二つを合わせる事で遺言の内容のと死後の諸雑務の全てを弊所が行いますので、親戚の手を煩わせる事はありません。

こられを提案した所、3つとも快諾なさり実際に手続きを進めることになりました。

解決までの流れ

何をすべきかが決まればあとはスムーズでした。
まずは寄付を受け取る施設に連絡を取り、遺言書を作成予定であることを伝え、遺産を受け取って頂けるかの確認を取りました。
遺言を執行する段階で寄付を受け取らないと言われてしまうとお客様のご希望通りの手続きが出来ない事になりかねないからです。
そしてご提案した3つの書類を全て公正証書として作成します。
ご夫婦としっかり打ち合わせして遺言書、任意後見契約書、死後事務委任契約書のそれぞれの案文を作り、それを公証役場に確認してもらいそこでも打ち合わせ、内容が確定すれば、日取りを決めて公証役場に集合します。
集合当日は公証人の説明のもと作成した書類をご夫婦に確認してもらいます。
公正証書遺言には2名の証人が必要ですのでそれも弊所の方でご用意いたしました。
公証人の説明した書類の内容がご夫婦のお考えと相違がなかったため各書類に署名と押印を頂きました。
全ての手続きを終え公正証書謄本を受け取って頂きこの3つの手続きは完了です。

ポイント

今回はお客様のご要望である
・財産の一部を寄付する。
・全財産をパートナーに遺す。
・死後親戚に迷惑を掛けない。
という要望を全て解決する事ができました。
またこちらからご提案した任意後見契約による認知症対策もお客様の悩みの一つを解消することができました。
今回の事例のようにお子さんがなく身内がいない、いても頼れる方がいない、迷惑かけたくない、そういう方は遺言に加えて死後事務委任契約や任意後見契約を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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