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行方不明の相続人がいるケース/岸和田市

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不在者財産管理人選任申立

家族構成

依頼者:Cさん
被相続人:父
相続人:母・Cさん・兄弟Dさん(行方不明)

相談内容

被相続人である父名義の不動産をご依頼人Cさん一人で相続したいとご依頼いただきました。
相続登記をするには法定相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりませんが、そのうちの一人Dさんが行方不明で遺産分割協議ができないとのことでした。

解決までの流れ

1.行方不明で遺産分割協議に参加してもらえず「不在者の財産管理人」の選任を申立て

法定相続人のうち一人が行方不明の場合、通常、行方不明者に代わる「不在者の財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立て、その財産管理人が行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加します。そして、協議が整えば相続登記を行うことができます。(なお、不在者の財産管理人が、遺産分割協議を行うには事前に裁判所の権限外行為許可が必要になります。)

2.裁判所からDさんの住所を調べるよう連絡があり感動の再会が実現

ただ、今回は、不在者の財産管理人選任の申し立てをしましたが、後日裁判所からDさんの身内も全く知らない住所にDさんがいる可能性があるので確認する よう連絡があり(裁判所も独自の調査をするようです)、Dさんを長年心配していた母親が出向いて行ったところ約10年ぶりに再会でき、もちろんCさんへの 相続登記もめでたく完了したというケースでした。

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200万円以下 15万円+消費税 100万円
500万円以下 20万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+14万円)+消費税 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+24万円)+消費税 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+54万円)+消費税 価格の1.08~0.864%
3億円以上 (価額の0.4%+144万円)+消費税

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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