自筆証書遺言で相続登記できる?遺言書の内容を確認し相続手続きを進めた事例
ご相談者様の家族関係
お父様がお亡くなりになり、相続人は3名のお子様でした。
お母様はすでにお亡くなりになっています。
今回ご相談いただいたのは、そのうちのお一人であるお子様です。

ご兄弟姉妹との関係があまり良好ではなく、できるだけ連絡を取らずに相続手続きを進めたいというお気持ちをお持ちでした。
ご相談内容
お父様は、生前に自筆で遺言書を残されていました。
ご相談者様は「できれば父の遺言どおりに不動産の名義を変更したい」と考えておられましたが、遺言書の書き方に問題があるように見え、このまま相続登記に使えるのかは分からない状態でした。
一方で、もし遺言書が使えないのであれば、ご兄弟姉妹で揉めることのないよう、法律で決められた割合(法定相続分)で分けたいとのご希望もありました。

担当者からのアドバイス
今回のケースでは、まず「この遺言書を使って相続登記ができるのか」を確認することが何より大切です。
遺言書がそのまま手続きに使えるのであれば、ご兄弟姉妹との話し合いをせずに手続きを進められる可能性があります。
反対に、遺言書だけでは手続きができない場合には、他の相続人の方にもご協力いただく必要があります。
そのため、最初に遺言書の内容を確認し、今後の進め方を整理することをご提案しました。
提案したメニュー
今回は相続登記サポートと相続手続きまるごとサポート(お手紙でのご案内)をご提案しました。
ご相談者様ご自身がご兄弟姉妹へ連絡を取るのではなく、当事務所から必要なご案内をお送りすることで、できるだけご負担を減らしながら手続きを進めます。
解決までの流れ
まず、自筆証書遺言の内容を確認し、この遺言書を使って相続登記ができるか、法務局へ相談票を提出して確認することから始めました。
遺言書が相続登記に使えることが確認できれば、その内容に沿って相続登記を進めます。
もし遺言書だけでは手続きが難しい場合には、当事務所から他の法定相続人の方へお手紙をお送りし、遺言書の内容や今後の相続手続きについてご案内します。
そこで皆様に争いがなく、手続きを進めることについてご協力いただければ、必要な書類を整え、相続手続きを進めていきます。

ご相談者様にとっては、「自分から兄弟に連絡しなければならないのでは……」という心配が大きかったため、専門家が間に入って進められることに安堵されたご様子でした。
同じようなお悩みをお持ちの方へ
亡くなられた方が自筆の遺言書を残していても、「この遺言書は本当に使えるの?」と不安になることがあります。
遺言書の内容によって、その後の相続手続きの進め方は大きく変わります。
遺言書が使えるのであれば、相続人同士で話し合う必要がなくなる場合もありますし、使えない場合には別の方法を考える必要があります。
「遺言書はあるけれど、相続登記ができるか分からない」「兄弟姉妹に自分から連絡するのは難しい」という方も、まずはご相談ください。
司法書士法人C-firstでは、遺言書の確認から相続登記、その後の相続手続きまで、ご事情に合わせて一緒に進めてまいります。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
司法書士
橋本 徹
- 保有資格
司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策 債務整理
- 経歴
システムエンジニアから司法書士に転職。理詰めの思考と裏腹に柔らかな物腰でわかりやすく丁寧な説明が持ち味。平成29年から家族信託専門士としてセミナー講師を務めるなど、家族信託の普及に力をいれている。






























































