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弁護士とタッグで調停を起こしたケース

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相続丸ごとサポート

登場人物

被相続人

Aさんの祖父

相続人

Aさん含む8名

その他

相続専門弁護士

相談内容

「30年前に他界した祖父の相続手続きをお願いしたい」とAさんが相談に来られました。
お話を伺うとAさんの祖父は50年以上前に土地を所有し、その約20年後にお亡くなりになりました。
その時にAさんのお父さんを含む相続人全員で土地をどうするか話し合いましたが「お金は要らないので土地をそのまま欲しい」という方が2人いて、折り合いがつかずに頓挫してしまったのです。

それから30年たった今、その土地は誰も管理しておらず、見知らぬ誰かが畑として使用し、固定資産税はAさんが支払い続けているという状況でした。

Aさんとしては、この相続問題は放っておくと自分が他界した後に自分の子供たちが、より複雑な形で背負う事になるので、自分の代で解決したいと考えていました。
そのため、Aさんのご要望は
・相続人の誰もが土地をいらないという事なら自分が相続して売却したい。
・欲しい人がいれば相続して欲しい。
ということでした。

解決に必要な過程のご説明

これを実現するには
1,相続人を調査して誰が相続人で何人いるのか確定する
2,相続人の中から土地を相続しても良いという方を募る
3,土地が欲しい人がいれば、相続人全員にその人が相続する事に同意する旨の遺産分割協議書を郵送して実印を押印頂く
4,いなければ相続人全員にAさんが相続する事に同意する旨の遺産分割協議書を郵送して実印を押印頂く

という過程が必要です。
お父様がお亡くなりになって30年の月日が流れているとなると相続人が増えている可能性も高く、その全員の同意が必要である事を考えるとかなりの長い時間がかかる事が予想されます。
また、すんなりと同意が取れれば良いのですが、もし話が折り合わず揉め事になってしまうと、司法書士の業務の範囲を超えてしまうため、その場合、司法書士である私達は辞任し、弁護士をご紹介させて頂くという流れになってしまいます。

この事をお伝えしAさんもご納得してくださったので今回の相続手続きに取り掛かりました。

解決までの流れ

相続人の確定

まず取り掛かるのは戸籍集めです。
相続の発生から30年以上たったという事もあり、県外に本籍を移している方などもいたため少しお時間を頂戴する事となりました。
時間はかかったものの戸籍集めも無事終わり、その結果、相続人は全員で8人である事がわかりました。

回答書の作成

次はその方々に相続の意志があるのかを確認しなければならないのですが、この方法について、今回は「回答書」というアンケート形式で答えられる書類を作り送付する事にしました。
内容は、今回の経緯、土地の詳細、ご回答後の手続きの流れ、連絡先の確認等をお伝えすることに加え「土地を相続する意思があれば教えてください」などといった質問に回答する内容になっています。
この案文をこちらで考えAさんにご確認いただき、了解を得ましたので、相続人全員に送付させて頂きました。

連絡のつかない相続人

その結果、6名から返信があり相続する意思は無いが手続きには協力するとのご連絡をいただきました。
ですが2名から返信がありません。
その2名には何度か連絡を取ろうと試みましたがどうしてもお返事を頂く事ができませんでした。

もし相続人の中に不在や行方不明が理由で連絡が付かない人がいるのであれば「失踪宣告」「不在者財産管理人」といった方法を取る事もできますが、今回は書留郵便を受け取っていますので「不在」としての手続きは取れません。

弁護士とタッグを組んで調停へ

今回のようなケースですと家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる他ありません。
しかし、遺産分割調停を代理で行なう行為ができるのは弁護士だけです。
もしAさんが弁護士に依頼するとなると私どもはこの件を辞任する事になるのですが、弁護士に依頼せず、Aさん自身で調停を起こすのであれば、私どもは遺産分割調停の申立て書類の作成をサポートする事ができます。

Aさんにその旨を説明すると、調停の申立ては弁護士さんを使わずに自分で行うと言ってくださったので、私どもは辞任する事なく業務を継続する事ができました。

さて、調停の申立てに必要な書類は裁判所のHPからひな形をダウンロードできますし、今まで集めた書類や調査した事を流用できますのでそれほど難しくない物がほとんどです。
ただ「申立ての実情」という書類については注意が必要です。
これは、なぜ調停を申し立てるのか、調停ではどういう主張をするのかというような事を何項目かアンケート形式で記入する書類なのですが、ここに書いた内容は証拠として残ります。
そのため書く内容によって調停員の心証が大きく変わりますし、後から取り返しがつかない為、何を書くのかが非常に重要です。

しかし、ここはシーファーストの強みである相続専門士業の方との連携が活きてきます。
調停員の考え方を熟知している相続専門弁護士にアドバイスをもらい、調停員の心証を考慮した内容にする事ができました。

調停の申立てをして期日が決まりましたが、連絡ない相続人の方はこの時点でも連絡は付かず、調停当日にも不参加のままで話を進める事となりました。

調停条項案の打ち合わせ

ここでまた一つ、弁護士のアドバイスポイントがあります。
調停が終われば調停調書を貰う事になりますがこの書類の中には調停条項があります。
これは当事者同士で合意した内容を箇条書きにしてまとめたもので、この条項通りの合意があった証拠になり、非常に強い法的効力があります。
この条項は裁判所が作りますが、こちらから条項案を提出すると、それを参考にしてもらえます。
そのためこちらから提出する条項案の内容は非常に重要です。
これを弁護士の先生と私達でZOOMを使った打ち合わせをしてAさんのご要望をすり合わせながら適切な内容にする事ができました。

調停の結果Aさんが固定資産税を払っていた事もありAさんが土地を相続するのが相当との判断を頂き、調停調書にも私達が提出した調停条項がそのまま使われる事となりました。

その後、この調停調書を使って法務局に相続登記の申請をして無事にAさんの土地となったのでした。

まとめ

調停は自分でする事も可能で、やり始めたら何らかの形で決着は付きますが、自分の思った結果が得られないだけでなく泥沼化して裁判までもつれ込んでしまうと大変な時間と労力がかかってしまいます。
弁護士のアドバイスがあれば最適な申立書や条項案を作る事ができますし、私たちシーファーストはその窓口となる事ができます。
また今回は相続登記が30年間ほったらかしにした事も一因ではあるので相続が発生したら速やかに手続きを終わらせることがトラブルを防止します。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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