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知らない人が住む土地の相続人になってしまったケース

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相続手続きサポート

登場人物

依頼者:Aさん

被相続人:Aさんの曾祖父

相続人:
Aさん含む曾祖父の子孫(20名前後)

その他
建物の所有者Cさん(故人)
建物に住むBさん

相談内容

遠方の土地を相続したいとの事でAさんがご相談に来られました。

知らない人の知らない土地の相続人だった。

お話を伺ったところ、Aさんの元には突然、遠方の市役所から「地籍調査をするために立ち会ってください。その土地の所有者の相続人の一人があなたです。」といった内容の通知が届いたそうです。
そこに書かれていたのはAさんの全く知らない縁もゆかりもない土地。
また、自分がその土地の名義人の相続人のうちの一人だとも書かれていたのですが、その名義人の事も全く知りませんでした。

Aさんはその後、自分で戸籍をたどり、その名義人が自分の曾祖父にあたる人物であることを突き止めました。

知らない人が住んでいた。

地積測量の立ち合いのために現場に向かい、実際にその土地を見てみると、その土地の上には建物がたっており、その建物の所有者は曾祖父ではなく完全な赤の他人(Cさん)だったのです。
しかし、Cさんはすでに亡くなっており、今、建物に住んでいるのはCさんの相続人であるBさんでした。

Aさんとしては、曾祖父の土地を相続して、建物に住む人物に土地を買い取ってもらうなり賃料を払ってもらうなどで落としどころを付けたいと考えていました。

しかしこれにはたくさんのハードルがあります。

賃料を請求する3つのハードル

自分の相続

Aさんはあくまで相続人の一人なので他の相続人とも話し合って方針を決めなくてはなりません。
他の相続人と話がまとまらないと遺産分割協議書が完成せず、話が進まなくなってしまいます。

Bさんの相続

土地の賃料を請求するという事になると土地を使い始めたころから遡って請求する事になります。
しかし土地を使い始めたであろうCさんはすでにお亡くなりのため請求する相手は相続人であるBさんです。
今後の事を考えるとAさんとBさんで賃貸契約を交わすべきなのですが、それをするためにはBさんの相続登記を済ませる必要があります。

そもそも時効

しかし、今回のケースですと建物が建ってから何十年も経っており、尚且つ固定資産税をBさんが払い続けていたため、時効が成立する可能性が高く、Bさんが土地を時効取得すれば賃料は発生していない事になります。

これらの状況を一通り説明させて頂いた後、土地を相続するという方向に決まり、Aさんからご依頼を受けた私どもはまずは戸籍の収集から始めました。

解決までの流れ

20人以上の相続人が発覚!

土地の所有者であるAさんの曾祖父が他界されたのが大正時代だったという事もあり、子孫代々で曾祖父から玄孫まで5代に渡り20人以上の相続人がいることがわかってきました。
この20人前後の相続人を把握するだけでも約1か月~2ヶ月の期間、戸籍謄本集めをしていましたが、それでもまだ全ての相続人にたどり着いてはいませんでした。

そんな時Aさんから進捗確認のお電話があったのです。

進捗状況を説明して戸籍集めに時間がかかっている事や20人以上の相続人がいることと今後も調査に時間がかかる事を伝えるとAさんからは意外な言葉が。

「やはり相続放棄をします。お願いできますか。

実はAさんはお父様の法事をきっかけに相続人を含む親戚で集まる機会があったそうで、その時にこの土地の話をした所、それぞれの方に色々な思惑があって話が全くまとまらなかったというのです。
そして20人以上の相続人がいて今後も膨大な時間と費用がかかりそうな事、すでに住んでいる人に時効が成立するであろう事などを考えると相続放棄するのが妥当だろうとお考えになったそうです。

放棄に立ちふさがる3つの問題

そのお考えを聞いた私たちは相続登記に向けた手続きをすぐさま止めて大急ぎで相続放棄の書類を作り始めました。
相続放棄は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内にしなければならないルールがあるためです。
相続放棄するにあたっても3つの問題がありました。

3ヶ月ルール

Aさんが地積測量の通知を受けた時から考えるとすでに3ヶ月を過ぎていました。
しかし、Aさんはその通知の人物に全く心当たりが無かったため自分で戸籍を取って曾祖父に当たる人物であると知る事ができました。
この戸籍を取得した時から起算するとなんとか3ヶ月以内になる計算です。

被相続人の最後の住所地がわからない

相続放棄の申述は「被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所」なのですが
被相続人が亡くなった大正時代には住民票という物がありませんでした。
戸籍には「本籍」と「死亡した場所」が記載されているのでどちらかになるのですが現代でも本籍地が管轄になる場合があるので本籍地の管轄の裁判所に提出しました。

「家督相続」の制度の時代に亡くなった被相続人でも相続放棄が出来るのか。

「家督相続」旧民法時代の相続方法ですが相続放棄は出来ないとされていました。
このため、Aさんも相続放棄できないのではないかという疑問もありましたが、家督相続の影響を受けるのはあくまで曾祖父の長男であるAさんのおじいさんでしかありません。
Aさんには現代の法律が使われるため問題はありませんでした。

これらの問題をクリアし裁判所に申述した所、無事に相続放棄が受理される事となり今回の一件を終えたのでした。

ポイント

今回は全く知らない土地の相続人になっていて見知らずの人が住んでいたという事例でした。
大昔に発生した相続で被相続人も曾祖父、相続人には玄孫も含まれる壮大な物語でしたが、「長期間放置していた相続」が受けるあらゆるデメリットを全て受けた事例だったかと思います。

・相続人が大人数になって話がまとまらない。大量の手続きが必要になる。
・時効の要件を満たした物件
・家督相続時代の法律が混じり手続きが煩雑になる

などなど
どれも亡くなってからすぐに相続手続きをすれば発生しなかった問題でした。

長い間放置した相続が煩雑になるのはいつの時代の法律も同じですので、相続が発生したらすぐに手続きを始める事をオススメします。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

山﨑 聡

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士 宅建

専門分野

相続 遺言 生前対策 成年後見

経歴

若くして、すでに業界歴11年を超える大ベテラン。相続をはじめ成年後見、遺言などあらゆる手続きに精通する生前対策のスペシャリスト。


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