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認知症対策!家族信託をわかりやすく解説

認知症になると自宅を売却出来ない理由

お父さんの家を売りたいと息子さんが相談に来られました

 

そうなんです

動産の売却には必ず本人の意思確認が必要になります

なので認知症になると不動産は売れません

息子さんは「こんなことになると思わなかった困ったなあ」

ということだったんですけれども

実はこの問題、事前に家族信託を使っていれば防げたことでした

では家族信託がどういうものか見ていきましょう

家族信託ってなに?

家族信託とは字のごとく家族に自分の財産の管理処分を任せることをいます

例えば図で見てみるとお父さんが元気なうちに自分の財産である不動産を家族である息子に預けます

ちなみに遺言信託や投資信託とはまた違います

具体的に家族信託をどのように使えば先ほどの不動産を売却できたのか見ていきましょう

まず事前にお父さんと息子さんとの間で信託契約を結びます

お父さんが元気なうちにすることが必要です

そしてその契約書には「老人ホーム入所の為に自宅売却を息子に任せる」という風に記載します

そしてその時から自宅不動産に関しては登記簿上は息子さんに名義が変わります

そして信託契約の内容も登記簿上に記載されます

そして老人ホームに入所したいなお金が必要だなとなったら、息子さんが売主となって不動産を売却します

家族信託契約を結べばお父さんの本人の意思確認が不要になり、息子さんが売主になることになります

なのでお父さんが仮に認知症になったとしても、息子さんが不動産を売却の手続きをして売却益は老人ホームの費用として支払います

信託の契約書の中に不動産売却は老人ホーム入所のために息子に任せるという風に記載されているのでそれ以外の理由で息子さんが勝手に不動産を売却するっていうことはできませんという事になります

このように家族信託を使えば認知症になったとしても不動産の売却が可能になります

まとめです

1,お父さんが元気なうちにお父さんと息子さんが信託契約を交わす

2,お父さんが預けた財産には息子さんが信託契約の内容通り管理処分する必要がある

3,そこから出た利益(不動産の売却益)は信託契約の内容通り(老人ホームの費用)にしか使えません

お父さんのために使うということですね

まあでもお父さんとしては息子が本当に自分のためにやってくるのか不安ということであれば息子さんを監督したりとか息子さんにという風に使ってるかっての報告してもらうことも可能ですし第三者に監督に入ってもらうこともできます

これが家族信託の仕組みです

元気なうちに信頼のできる家族に自分の財産を任せるということ

これから認知症なる人はだいたい四人に1人

65歳以上で四人に1人ぐらいが認知症になるっていう風に言われてます

そういう時代ですので認知症になって不動産が売れないよ

金が解約できない

ということにならないように家族みんなで元気なうちに対策を考えていきましょう

仕事では家族信託の専門サイト専門のホームページもありますので興味のある方は是非ご覧ください

 

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