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【これで節約可能!】司法書士が相続放棄のやり方を徹底解説!

司法書士の江邉慶子です。

私自身、今までお客様の相続放棄のお手伝いを百件以上やってきたと思うんですが今回は皆さん自身で相続放棄の手続きができるようになるべく分かりやすく解説したいと思います。

では早速中身に入りましょう。

戸籍集め

まずは一つ目の戸籍集め。
これは相続関係によっても変わってきます。

なので今回は一番多い相続関係である「親が亡くなって子供が相続放棄」をしてきます。

・相続放棄をする人(子供)の戸籍謄本
・亡くなった人(親)の戸籍謄本
・亡くなった人(親)の戸籍の附票(※住民票の除票でもOK)

戸籍を取る場合はその人の本籍地の役所で、住民票や除票を取る場合はその人の住所地の役所で取得してください。

相続放棄申述書

戸籍を集めたら次は申述書を書きます。
申述書どういうものなのか見ていきます。


最終的に家庭裁判所に提出するんですけれどもその申述書の紙の入手方法としては三つあります

1、裁判所のホームページからダウンロード
2、裁判所からもらいに行く
3、裁判所に郵送して貰う

そして申述書の1ページ目は以下の画像のようになっています。

どういう風に書いているのか具体的に説明します。

【裁判所の部分】
・提出する裁判所の名前
・申請する日付
・申述人の欄には放棄する人(自分)の名前
・印鑑を押す

印鑑は認印でも大丈夫です

【添付書類】
・先ほどの戸籍を取っていれば添付する書類欄にチェックを入れる
・通数を記入

【申述人の欄】
放棄する人の内容を書きます

放棄する人の
・本籍
・住所
・氏名
・生年月日
・職業

本籍は戸籍にのっている物をそのまま記載してください。

【被相続人の欄】
被相続人の欄は亡くなった人の内容を書きます。

亡くなった人の
・本籍
・住所
・氏名
・職業
・亡くなった日

住所と本籍は、すでに戸籍は住民票を取得しているのでそれを見てそのまま記載してください。

【印紙】
一番上の枠には印紙を800円分貼り付けてください。
印鑑は不要です。

2ページめ
【申述の主旨の欄】
なぜ放棄をするのか理由を書きます。

まずは相続の開始を知った日を記入します。

次にその日を知ったのはいつなのかという所に〇をします。
今回のケースでは死亡した当日に〇をします。

【放棄の理由】
次に放棄の理由ですが

借金が多くて相続したくないという理由であれば
・債務超過のため
に〇をします

【相続財産の概略】
最後財産を書くところがあるので、亡くなった人の財産を分かる限り、すべてここに書いてください。

今回だったら現金20万円と負債(借金)1000万円という風に書きます。

家庭裁判所へ申請

陳述書全て書き終わったら、次に家庭裁判所に申述とということで実際申請をします。

申請するのは亡くなった人の住所地の家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで確認してください。


書類提出する書類としては初めに

・集めた戸籍
・書いた申述書
・切手

家庭裁判所とやり取りする方法が郵送なので切手が必要です

裁判所に連絡をして切手いくらいりますかっていうふうに確認してください。

自分で持ち込む方法と郵送で送る方法がありますが、でも遠方であれば郵送でも良いのですが、

お近くであれば持って行っていただく方がその場で訂正とかもできるのでオススメです。

照会書と相続放棄受理通知

申請が終われば次は紹介書等が届くので記入して返信します。

紹介書というのは本当にあなた相続放棄をしましたかっていう、裁判所から確認する手紙が届きます

それをチェックして署名捺印します。

この照会書は届かない場合もあります。

届いた場合は必ず返信する必要があります。

次に申請に問題がなければ

家庭裁判所から通知が来ます

相続放棄受理通知

書という通知が届きます。

これで完了です。

専門家に任せた方が良いケース

とはいっても

基本的にはシンプルな相続関係であれば

相続放棄ご自身ですることは可能だと思いますがが相続専門家に任せた方がいいケースっていうのも中にはあります

①亡くなってから三ヶ月が経過している場合

この場合もあと三ヶ月経過しても相続放棄受理される場合もありますが

理由書のようなものを出す必要があります。

なぜ三ヶ月経過したのかを裁判所に提出する必要があるのでこれに関しても専門家に作って頂いた方がいいと思います

②亡くなった人と関わりがなかった場合

戸籍を取る必要があるので、その人の事を全く知らないと本籍地がどこか分からない住所がどこかわからないとなって必要な書類を集めるのが大変です。

③相続関係が複雑

これも結局、戸籍を取らなければならず、その関係が複雑であればたくさんの戸籍が必要になります。

おじさんが亡くなって自分が姪っ子で相続になってしまった場合は

お子さんの出生から死亡までの全ての戸籍。
おじさんの両親の亡くなったことが分かる戸籍とかいろんなもの取る必要があるのでこの場合も専門家に任せるのが良いかと思います。

④失敗したくない

先ほども話した通り

今の関係がシンプルであれば

自分自身で相続放棄することは可能だ

と思いますが、どうしても失敗したくない方は任せた方がいいかなと思います。


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