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行方不明の相続人がいる場合の手続き

相続アドバイザ司法書士の江辺です

今回は本当にあった事例

行方不明の相続人がいる場合ということで行方不明であったりとか連絡が取れない相続人がいる場合手続きどうしたらいいか難しいですよね

結構そういうようなご相談が多いので今回は事例に沿って解説していきたいと思います

まず解決までの流れですけれども

1兄の行方を調査

2家庭裁判所へ

3遺産分割協議ということで

この流れに沿ってご説明させていただきます

まずは今回の家族構成なんですけれども依頼人はAさんです

お父さんはもうすでに亡くなっていてお母さんが今回お亡くなりになられました

お母さんは一人で自宅に進んでいたんですけれども誰も住む予定がないので今は空き家になってます

空き家自体はもう放っておいても劣化が進むだけですし管理も大変ですし固定資産税もかかるっていうことでもうAさんとしては売りたいということだったんですけれども

相続人を聞くとAさんにはお兄さんがいたんですね

ただお兄さんは数年前から連絡が取れなくなっていていわゆる行方不明というような状態でした

Aさんは「どうしたらいいのかな?」ということでご相談にいらっしゃいました

まず不動産この自宅を売るためには全員で遺産分割協議をする必要があります

亡くなった人の名前のまんまでは不動産は売れません

遺産分割協議をしたら内容をまとめた書類に署名捺印をして相続人全員の印鑑証明書が必要になります

ただ今回、Aさんのお兄さんいない=相続人が揃わないので遺産分割協議ができずに売却できないという状態でした

じゃあどうしたらいいのかというところで

やれる手続きとしては選択肢は二つあります。

二つの行方不明の手続き

失踪宣告

1つ目は失踪宣告です

失踪宣告とは生きてるか死んでるのかわからない方を死亡したとみなす制度になります

死亡したっていう風に見なしてしまう制度なので相続人から除外っていう形になります

ただこの失踪宣告は条件があって行方不明になってから七年か災害とかがあればそれが終わってから一年という期間の条件があります

ただ今回はえお兄さんが行方不明になってからそこまで立ってなかったのでこれは使えないということでした

不在者財産管理人

2つ目は不在者財産管理人の選任という手続きがあります

不在者財産管理人というのは字のごとく

いない人の財産を管理する人を言います

でもお兄さんの預金であったり不動産があればそれを管理する人になるんですけれどもお兄さんの相続する予定の財産の遺産分割協議に参加する事も

家庭裁判所の許可があれば可能になります

それでAさんの場合はこの不在者財産管理人の手続きをする方法で進むことになりましたのでそれをやるためには

不在者財産管理人で進めるには

①行方を調査

お兄さんの行方を調査する必要があります

不在者財産管理人が決まってしまうともうお兄さんの財産をその人が全部管理することになってしまいます

ですので本当にお兄さんがいないのかっていうのをちゃんと調査する必要があります

ただ調査するって言っても手がかりがないと調査ができません

手がかりとしては二つあったんですけれども

調査の手がかりその1、住民票

1つ目は住民票とか戸籍の附票を調べるということです

住民票とか戸籍の不評はその人お兄さんの住所が載っているのでそれをまず確認したんですけれども

もうずっと自宅のまんまで住所が移動されてなかったので

新しい住所今住んでる住所っていうのは分かりませんでした

調査の手がかり2、実地調査

2つ目に関してはAさんが数年前にお兄さんと郵送のやりとりをしたことがある住所がありました

その住所に「今回手続きするんで連絡くださいね」っていうような郵便を送りました

送ったんですけれども連絡がありませんでした

で連絡がなかったのでちょっと遠方だったんですけれども実際現地に行って住んでるどうかの確認っていうのを今回しました

例えばまガスが動いてるのかとかえっと電気が付いてるとか電気メーターどうなってるかとか

あとは郵便物どうなってるかとかそういう確認を現地でしたんです

けれどもまあガスも電気もメーターが動いてなくて郵便物もいっぱい

たまっているような状況でした

呼び鈴をなして鳴らしてもいなかったので

恐らく住んでないだろうなっていうようなことが分かります

これ以上調査もできないので調査はこれで終了です

不在者財産管理人の手続き

調査が終わったら次は家庭裁判所に今回の不在者財産管理人の手続きをします

お兄さんの行方を調査したものを調査報告書としてまとめてあとは必要な書類を色々あつめて家庭裁判所に提出をしました。

不在者財産管理人ていうのは一応こちらからでも「この人がなりたいです」っていう風に候補を出すこともできるんですけれども

最終的には家庭裁判所が決めます

今回はもう家庭裁判所が決めた弁護士さんが不在者財産管理になりました

で今回は遺産分割協議をしないといけないのでこれは権限外行為の申し立てというのが必要です

でそれを家庭裁判所に申請してで許可が下りました

いざ遺産分割協議!

ようやくえ遺産分割協議ができることになったので

その方を加え相続人で遺産分割協議をして不動産をAさんの名義にしました

法務局に相続登記をして最終的には売却がようやく完了した

今回注意点なんですけれども

こうやって無事遺産分割協議ができたんですけれども

売却したお金っていうのを全てAさんのものにすることはできません

不在者財産管理人は法定相続分っていうお兄さんの権利を守る役目があります

なので今回で言うと法定相続分二分の一はお兄さんのものになるので

売却したお金はさんとお兄さんで半分ずつするということになりました

まとめ

これでようやく売却も終わって

ちゃんちゃんということなんですけども

これ結局一年ぐらいかかってしまうんですね

こんな風に行方不明の方や連絡取れないとか音信普通の人がいるっていう場合は

何とかでやれるような手続きはあるんですけれども時間も手間もお金もかかってしまいます

なのでもう既に推定相続にの中に行方不明の方とか音信普通とか連絡取れない方がいるなっていうふうに思われてる方は

元気なうちに生前対策例えばもう遺言とか贈与とかそういうものをしっかり考えていただきたいと思います

どうしたらいいかなって言う風に自分で考えても分からないということであれば専門家の方に気軽に相談していただけたらと思いますで詳細とか詳しいことがあの知りたい方ぜひご連絡ください


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