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【自分でできる!相続登記】登記申請書の作り方

今回はこの最後の登記申請書について詳しく解説します
その他、登記申請書以外については別の動画で解説してるので概要欄をチェックして下さいでは今回の事例です

今回の事例

司法太郎さんが亡くなりました
相続人は妻と長男と長女です
司法太郎さんは土地を持っていたのでそれを長男の名義に変えたいということでした

申請書の作り方

では早速登記申請書の作り方です

登記申請書と書いてまず
登記の目的 所有権移転
と書きます
次に
原因 令和〇年〇月〇日 相続
丸の中には亡くなった日を書きましょう
次に
相続人 (被相続人        )
で亡くなった人の名前を書きます
この次に今回不動産をもらう人
今回の事例であれば長男の 住所 氏名 連絡先を書きます
そして印鑑を押します
この印鑑は認印でも結構です
次に添付情報として登記原因証明情報、住所証明情報と書きます
次に情報識別情報の通知を希望しませんとあります
登記識別情報というのは従来の登記済権利証で次に売却する時などに必要になります
基本的にはもらうものになるのでチェックは入れないように注意して下さい
次に
令和〇年〇月〇日 申請
いう形で提出する日を〇に記載します
そして
〇〇法務局〇〇支部というように
提出先の法務局を記載します
課税価格と登録免許税は後ほど説明します
最後に不動産の表示として今回のもらう不動産を記載します
不動産番号 所在 地番 地目 地積
という風に不動産の登記事項証明書を見ながら記載しましょう

課税価格と登録免許税

では課税価格と登録免許税の書き方を見ていきます

まず課税価格ですが固定資産税評価証明書の評価額という項目を見てください
その項目に書かれた金額を記載します
ただ1000円未満切り捨てになるので例えばに20,005,555円と書いていれば20,005,000円という風に書きます
次に登録免許税ですが先ほどの課税価格×0.4%と決まっています
ただこれも100円未満切り捨てですので例えば
20,005,000円×0.4%=80,020円になりますが100円未満を切り捨てて8万円というふうに記載しましょう
この登録免許税に関しては収入印紙で納付することが決まっています
納付の仕方としては白紙に貼り付けをして申請書と綴ります
申請書と綴る場合割り印を忘れないようにしましょう

申請する

そして申請するということで登記申請書が出来上がれば戸籍や遺産分割協議書を綴って申請をします
どこに申請するのかと言うと不動産の所在地を管轄する法務局になります
法務局の場所がわからない場合は法務局のホームページで確認してください
そして申請方法は2パターンあります
窓口と郵送です

それぞれメリットとデメリットがあります
窓口のメリットとしてはその場で訂正などができます
ただ平日に行かないといけないというデメリットがあります
郵送に関しては法務局にわざわざ行かなくてもいいというメリットはありますがその場で訂正できないというデメリットがあります
近くに法務局がある場合はなるべく窓口に行って申請する方がいいでしょう

そして申請をしたら1週間から2週間でだいたい完了します
完了予定日が知りたい場合はこれも法務局のホームページに記載されています
完了したらその完了書類の受け取り方法も窓口か郵送で選ぶことができます

おさらい

ということで最後必要書類のおさらいをします
先ほど作った登記申請書と
収入印紙を貼った用紙
亡くなられた人の出生から死亡までの戸籍
亡くなられた人の住民票の除票
各相続人の戸籍
不動産を取得する人の住民票
遺産分割協議書
各相続人の印鑑証明書
資産税評価証明書
これを全て本局に持参して申請をしましょう

還付について

ちなみに戸籍や住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などは原本を返還してもらえます。
どのように返還してもらえるのかと言うと返還してほしい書類をコピーして原本と相違ない旨を記載して記名押印します
一体どういうことなのかと言うとこの見本のように書いてください
原本還付 原本と相違ありません
申請する人の名前 印鑑を押して頂きます
印鑑は申請書に押した印鑑と同じものを押してください
そしてコピーしたものは申請書と綴ります
原本に関しては申請書とは綴らずに原本のみをまとめて出しましょう

まとめ

以上で相続登記の申請の仕方になります
皆さん頑張って自分で相続登記申請するのをチャレンジしてみてください
ただ、どうしても専門家に依頼した方がいい人っていうのもいます
例えば相続関係が複雑あまり時間がない売却が既に決まっている方などです
相続関係が複雑な場合は取る戸籍がたくさんあります
平日はあまり時間がないという方は法務局に相談に行くのも基本的に平日になるのでなかなか相談も行きにくいです
売却がすでに決まっている方はスケジュールがもう決まってるのでその日までに相続登記をしなければならないという事があるのでその場合も専門家に依頼した方がいいでしょう
ただ相続関係がシンプルで相続人が協力もしてくれる、時間もあるという方はぜひ自分で相続登記申請をチャレンジしてみてください

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相続登記
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申告後
コース
ご相談 相続に関するご相談は初回無料です。お気軽にご相談ください。
相続人調査
(戸籍の収集)
相続登記(不動産の名義変更)に必要な戸籍謄本等を司法書士が代行して全て取得します。 ※1 ※1
収集した戸籍の
チェック
お客様が取得された戸籍謄本等を間違いがないか司法書士が確認します。 ※2
相続関係説明図の作成 法務局提出用の「相続関係説明図」を司法書士が作成します。
不動産調査 市町村に対して、亡くなられた方がお持ちの不動産を調査します。調査をすることで漏れなく名義変更をすることが出来ます。 ※3
遺産分割協議書の作成 登記手続きをする為には「遺産分割協議書」が必要です。確実に登記手続きが出来る書類を司法書士が作成をさせて頂きます。 (作成頂いた書類のチェックは致します。)
相続登記申請
(不動産の名義変更)※4
法務局への登記申請書の作成及び登記申請を司法書士がします。完了しましたら、完了後の書類をきちんとファイリングし、ご説明させて頂きます。
不動産以外(預金・株式等)の相続手続き 預金・株式等、相続手続き全般を代行します。ご希望の方は相続トータルサポートへ
パック料金 ¥55,000 ¥73,000 ¥60,000
※戸籍が揃ってる場合は、¥50,000
相続登記かんたんコース
ご相談 相続に関するご相談は初回無料です。お気軽にご相談ください。
相続人調査
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相続登記(不動産の名義変更)に必要な戸籍謄本等を司法書士が代行して全て取得します。
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チェック
お客様が取得された戸籍謄本等を間違いがないか司法書士が確認します。 ※2
相続関係説明図の作成 法務局提出用の「相続関係説明図」を司法書士が作成します。
不動産調査 市町村に対して、亡くなられた方がお持ちの不動産を調査します。調査をすることで漏れなく名義変更をすることが出来ます。
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相続登記(不動産の名義変更)に必要な戸籍謄本等を司法書士が代行して全て取得します。 ※1
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  • ※3 1市町村まで。1市町村増えるごとに+3,000円のサポート料金を頂きます。
  • ※4 1名義人1管轄4筆まで 1名義人または1管轄増えるごとに+30,000円、1筆増えるごとに+1,000円のサポート料金を頂きます。

【その他必要となる費用】

①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。)
不動産評価額×0.4%  ※市役所から届く「納税通知書」をお持ち頂ければ当事務所で試算することが可能です。
②戸籍等を収集する場合、実費(例)450円・750円)は頂戴致します。

相続登記サポートについて詳しくはこちら>>


この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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