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不動産の相続財産を換価分割したケース/岸和田市

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相続登記

家族構成

依頼者:Aさん
被相続人:父
相続人:Aさん・Bさん・Cさん(3人兄弟)

相談内容

お父様が亡くなり不動産の相続財産が多数残っており、お子様三名で相続財産を分割したいというご相談でした。

解決までの流れ

1.不動産を売却するために3人の内の一人の名義に

不動産の一部については『換価分割』という手法で相続財産を分割しました。『換価分割』とは、不動産などの相続財産を換金し、その換金された金額を相続人で分割する方法です。相続財産中に相続人が取得を希望しない財産がある場合等によく使われる手法です。今回の事案も、不動産の一部を便宜上相続人のうちの一人に相続登記をした上でその不動産を売却し、売却益をお子様三名で折半しました。
相続財産を処分する場合には故人名義のものを直接第三者名義に変えることはできませんので、一旦相続人名義に変えなければなりません。便宜上相続人のうちの一人に名義を変更するのは、不動産を換価する際の売買手続き、不動産登記手続き等に相続人全員を関与させる手間を省く為です。

2.売却額から売却諸費用を引いた額を3等分した

例えば、相続人をA、B、C、換金したい相続財産を土地甲とした場合、土地甲を相続人のうちAに一旦名義変更し、売却して売却益を折半する換価分割の遺産分割協議をします。そして実際に土地甲が1250万円で売却でき売却諸費用が50万円だったときには、売却益1200万円をA、B、Cで400万円ずつ分けることになります。今回もそのような形で、相続人3人で3分割しました。

ポイント

単に不動産を法定相続分による共有名義にする方法だけでなく、お客様の事情に応じて相続財産を分割することも可能です。
今回は税務上の処理の必要な場面でもありましたが、税理士さんと連携し登記手続きのサポートをさせて頂きました。
様々な事情に対してもお客様とお話しをさせて頂き、各種士業とも連携の上で最善の方法をご提案させて頂きます。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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