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死亡後の銀行手続き~トラブル事例と対策~

①死亡後の銀行手続きは大変

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1-1 1度経験すると大変さが分かる

「亡くなったときの預金の手続きが大変で・・・。」

「すぐに預金がおろせなくて困りました。」

1度経験すると大変さが分かる死亡後の銀行手続き

最近ではこういう方が増えています。

①父親が亡くなったときに経験した方は、「もう自分でしたくない」ということで、母親が亡くなった時は初めから当事務所に預金解約をお願いするお客様。

②1度経験して、「もうあんな経験はしたくない。」ということで、生前対策の相談に来られるお客様。

どちらにしても、1度経験された方は大変な思いをされています。

ここでは、死亡後の銀行手続きのトラブル事例や今からできる対策、注意点などをご紹介したいと思います。

②死亡後の銀行手続き 流れ・注意点・手間・時間


2-1 まずは銀行名を知る

死亡後、預金を引き出すために、解約手続きをするには、まず銀行名を知る必要があります。

例えば、全国の銀行を束ねている組織があって、そこに問い合わせると、亡くなった方の持っている預金口座がすべて分かる!というような手続きはありません。

預金の解約手続きは、基本的には亡くなった方の通帳やキャッシュカードから銀行名・支店名(支店名は分からなくても手続き可)を知り、その銀行に対して相続の手続きを行います。ちなみに複数の銀行口座をお持ちでも、一気に手続き出来るわけでは無く、1行1行手続きする必要があります。

よって、銀行名が分からないと、手続きを進めることが困難です。

もし分からない場合は、生前亡くなった方の持っていたであろう銀行を予想し、その銀行に「亡くなった方の預金口座があるかどうかの確認」をすることが可能です。

2-2 死亡の連絡をする~死亡届を出せば銀行にも伝わる?~

銀行名が分かりましたら、各銀行のホームページ等で「〇〇銀行 相続手続き」を検索すると、各銀行の相続手続きの流れが掲載されていることが多いです。まず、銀行の支店または相続センターに「死亡の連絡」をします。これは、亡くなった方の名前、生年月日、死亡日、お持ちの口座の支店名、口座番号を電話で伝えるだけです。すると、基本的にはその日から口座は凍結し、預金の引き出しや口座引き落とし等が出来なくなります。よく「「死亡届」を市役所に出せば、銀行にも伝わるんですか?」と聞かれますが、基本的には自動的に伝わることはありません。銀行としては、死亡の連絡をもらうか、何らかの事情で死亡の事実を知った時点で、口座の凍結をすることになります。

ですので、死亡後もキャッシュカードの暗証番号が分かれば、引き出しをすることは可能ですが、後々トラブルになることが多いので、オススメはしておりません。基本的には亡くなったことが分かり次第、各銀行に連絡してください。

2-3 必要書類を集める

各銀行によって手続きは違いますが、基本的には死亡の連絡をしたら、相続手続きの書類が送られてきます。そして、まず必要書類を集める必要があり、一般的な必要書類としては以下です。

①被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本等一式

②相続人全員の戸籍謄本

③相続人全員の印鑑証明書

②③については、相続人全員が協力してくれるならすぐに取得できると思います。

問題は①です。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍等一式になるので、1枚ではありません。生まれたときに入っていた戸籍、結婚してから入った戸籍、他には途中で改製がされて新たに作られた戸籍等、だいたい4通以上ある方が多いです。戸籍の取り寄せは、本籍地の市町村役場にするので、本籍地がずっと同じ市町村であれば比較的取得することは難しくありません。しかし、地方に本籍地があったり、結婚してから違う市町村に移動していたり、住所が変わる度に本籍地を変更している場合等は、取得する事が大変です。

しかも、昔の戸籍は、手書きで記載されており、読むこと自体困難な場合が多くあります。生まれてから亡くなるまでがきちんと繋がっているかが分からず、抜けている場合もあります。そして、この①の戸籍で相続人全員を確認するので、思わぬ新たな相続人が出てくる可能性もあります。

色んな手間やストレスを無くすため、戸籍収集を初めから専門家に依頼する方も増えています。

2-4 所定の書類に相続人全員が実印を押す~押してくれなかったら?~

各銀行の相続手続きの書類の中に、相続人全員が署名捺印する書類が入っています。誰が相続するか決まったら、その書類に相続人全員が署名及び実印で捺印する必要があります。

署名捺印するということは、誰が相続するかということに納得したということになります。各銀行としては、あとあとトラブルになっては困るので、必ず相続人全員の実印を求めます。(遺言書がある場合は除く。)

昔は、相続人全員の実印が無くても、各相続人の法定相続分(例)妻2分の1・子2分の1等)だけ預金の解約ができる銀行もありました。しかし、2016年12月19日に最高裁の判決にて「預貯金が遺産分割の対象」になりました。これは、「遺産分割の対象」=「相続人全員でどう分けるか話し合う。」ということです。難しいことは置いておいて・・・結局、実際の銀行手続きはどうなったかというと、各相続人からの法定相続分の払い戻しは受けず、解約する場合は必ず相続人全員の実印が必要ということです。

行方不明の人、連絡が取れない人、どうしても押したくない人等が実印を押してくれない人がいる場合は、解約(払い戻し)は出来ず、預金口座は凍結したままになります。この判決以降、凍結したままになる人が増えるのではないかと言われています。

ちなみに実印を押してくれない相続人がいる場合の対応策は「3-2印鑑を押してくれない相続人がいる!」でご説明します。

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③トラブル事例&解決策

3-1 親族が通帳を見せてくれない

ご相談に来られる方のトラブルでたまに聞くのが、親族が通帳を見せてくれないケースです。

特に、同居されていたり、生前亡くなった方の面倒を見ており、亡くなった方の通帳を管理されている親族がいる場合です。

ただ仲が悪くて見せたくないこともありますが、だいたいこの場合は、通帳を管理している中で他の相続人には見せたくない預金の流れがあったり、亡くなる直前や直後に多額の預金を引き出している可能性があります。

この場合の対処法としては、生前亡くなった方の持っていたであろう銀行を予想し、その銀行に「亡くなった方の預金口座があるかどうかの確認」をすることが可能です。

もし預金口座があれば、「取引履歴確認」をすれば、指定した年数分の預金の出入金を確認することができ、不正な預金の流れを確認することが出来ます。

3-2 印鑑を押してくれない相続人がいる!

銀行の解約手続きをするにあたって、相続人全員の実印押印が必要なことは「2-4所定の書類に相続人全員が実印を押す~押してくれなかったら?~」でご説明しましたが、どうしても印鑑を押してくれない相続人がいる場合はどうしたら良いのでしょうか。

3-2-① 行方不明の相続人がいる場合

音信普通で、電話をしても繋がらない、住所地に行ったがいない。という場合です。こういう人がいるからといって銀行は「ではその人の印鑑はいらないですよ。」とはなかなかなりません。あとから現れたときに請求されても困るからです。

この場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることが可能です。不在者財産管理人は行方不明の人に代わり、行方不明の人の財産を管理する役割を与えられます。

まず必要書類を集め、家庭裁判所に申立書を提出します。不在者財産管理人は申立人が候補者(希望する人)を出すことが出来ます。(ただし、最終的には家庭裁判所が判断するので、候補者では無く、専門家(弁護士・司法書士等)が選任されることもあります。)

不在者財産管理人が決まりましたら、遺産分割をするにあたり、家庭裁判所に許可を得る必要があります。基本的には、不在者にもきちんと法定相続分与えられるような遺産分割をする必要があります。

そこまで出来ましたら、銀行の所定の書式に行方不明の人に代わり、不在者財産管理人実印を押し、預金の解約手続きをすることが可能になります。

3-2-② どうしても押してくれない相続人がいる場合

連絡は取れるが、何かに納得していなかったり、過去のいざこざ等でどうしても印鑑を押したくない相続人がいる場合、これも銀行は「ではその人の印鑑はいらないですよ。」とはなりません。なんとかしてもらう必要があります。

もちろん話し合って納得してもらうことが第一ですが、それが無理な場合は、家庭裁判所で遺産分割の調停をすることになります。これも必要書類を集め、所定の用紙に記載し、家庭裁判所に提出します。

その後、調停期日が決まるので、その日に家庭裁判所に出頭し、調停委員に自分の主張を伝えます。

基本的には他の相続人とは別の控室で顔を合わせることはありません。1回の期日で話し合いがまとまれば、そこで調停は終わり、まとまった内容を調停調書として作成し、それがあれば銀行の解約手続きをすることは可能です。

ただし、まとまらない場合は何回か調停は続き、それでもまとまらなければ調停は不調として、審判手続き(裁判手続き)に入ってしまいます。

3-3 知らない相続人が出てきた~無いようである話~

「2-3 必要書類を集める」でご説明しましたが、相続の手続きをするにあたって、まずは様々な戸籍謄本等の収集をします。それは相続人が誰なのかを確認するためです。

当事務所でもお客様のご依頼を受け、戸籍謄本等の収集をしていますが、たまに依頼者の方も知らなかった相続人が出てくることがあります。「お父様の前妻にお子様がいた」「養子縁組していた」「認知していた」等理由は様々ですが、一緒に住んでいなかったり、両親から聞かされていない場合は、知らないことがあります。この場合ももちろん預金を解約するためには相続人全員の実印が必要なので、この方と連絡を取って手続きを進める必要があります。

親戚の人に連絡を取ってもらったり、住所を調べてご自身でお手紙等を送る等、手段は色々ありますが、この場合はなるべく専門家に相談して頂く方が良いと思います。

当事務所でも「相続トータルサポート」で、相続人の方に連絡を取り、公平中立にお手続きを進めるサポートをさせて頂いております。

④必要な対策(生前)

4-1 遺言を書く

「2-4所定の書類に相続人全員が実印を押す~押してくれなかったら?~」でご説明しましたが、銀行の解約手続きをするためには、相続人全員の実印押印が必要です。

しかし、例外的に遺言書がある場合は、その遺言書に書かれた預金を受け取る方だけで相続手続きをすることが可能です。他の相続人の実印押印は基本的には不要です。

ただし、遺言書の形式がきちんと整っていることが必要で、公正証書遺言であれば内容が正しく書かれていれば問題ありません。自筆証書遺言であれば、家庭裁判所での検認手続きを経ることは必ず必要で、さらに内容がきちんと書かれている必要があります。

自筆証書遺言は専門家が入らず書かれていることが多いので、注意が必要です。

生前に自分の財産をどう分けるか決めることが出来るのであれば、元気なうちに公正証書遺言を作成して頂くと、死亡後の銀行手続きは楽にすることが出来ます。

4-2 贈与をする

もし「誰に何をあげたいか」が決まっている場合は、「4-1 遺言を書く」の他に、元気なうちにあげたい人に贈与をすることも対策の1つです。現金や不動産を生前に贈与することで、生前にあげたい人への移転ができ、死亡後、その財産については相続手続きをする必要がありません。

例えば、父名義の家に息子家族が住んでいて、今後も住み続ける場合等は、生前に父名義の家を息子名義に変えておくと、死亡後、相続人全員で遺産分割をする必要がありません。

ただ、贈与は税金が高いですが、様々な特例もありますので、贈与をする場合は専門家にご相談ください。

4-3 銀行を1行にまとめる~相続人のことを想うなら~

「遺言も贈与もちょっと出来ないなぁ。」ということであれば、預金をまとめることもオススメです。相続のご相談を受けると多いのが、預貯金の口座をたくさんお持ちの方です。10行ぐらいお持ちの方もいらっしゃいます。たくさんあるとどうなるのか・・・一気に預金解約の手続きが出来るわけでは無く、1行1行各銀行で相続手続きをする必要があります。すべての銀行に書類を取り寄せて、すべての銀行の書類に署名捺印する・・・本当に大変で手間と時間が掛かります

たくさんの銀行をお持ちの方は、1行や数行に集約される方が、遺された相続人にとってはとても楽です。

4-4 元気なうちに家族で話し合う

これが1番の対策ですが、なかなか出来ないという人が多いのではないでしょうか。「元気なうちに死んだあとのことを話すのはちょっとなぁ。」という人が本当に多いです。

相続の生前対策のご相談者で多いのは、ご高齢の方より、そのお子様世代の方が多いです。

「親が高齢で相続のことを考えときたい。」といらっしゃいますが、結局「親に話しにくい。」と対策を断念される方も少なくありません。

ただ、生前に家族で親の財産について話し合って全員が納得して、それを書面に残す(遺言書がベスト)ということが出来れば、死亡後も無用な争いや嫌な気持ちになることなく、相続手続きが可能だと思います。

これをするためには、お子様世代からお話されるよりは、親の世代の方々が率先して話し合いをして頂くと、スムーズにお話し合いが進むと思います。

⑤まとめ

5-1 たくさんのご相談者様の声を聞いて

相続のご相談を受けていると、家庭裁判所の調停までいかなくても、ご兄弟で話し合いがまとまらなかったり、なんとなくぎくしゃくしたり・・そういうご家族を見る機会が増えたように思います。

そういうご相談を受けていると、「生前にもっと出来ることがあったのになぁ。」「こんなこと亡くなった人は望んで無かっただろうなぁ。」と思うことがあります。

亡くなってしまうと、相続人が出来ることは限られていて、1度うまくいかないと、なかなか元に戻ることは難しくなってしまいます。

生前に出来ることが無いのか、是非検討してください。

そして、本当に普通のご家庭が相続で揉めることが多いです。

相続で揉めるというのは他人事では無いと認識して、生前対策ができることは是非してください。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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