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遺言書作成サポート

遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で伝えたのみでは原則として無効で、法的効力を生じません。それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。

遺言書の種類

遺言書の種類は、大きく分けて2種類あります。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。 自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。
メリット
  • 公文書として、強力な効力を持つ。
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要。
  • 死後すぐに遺言の内容を実行できる。
  • 原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。
  • 手軽でいつでもどこでも書ける。
  • 費用がかからない。
  • 誰にも知られずに作成できる。
デメリット
  • 証人が必要。

    成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族者はなれない。

  • 費用がかかる。
  • 不明瞭な内容になりがち。
  • 形式の不備で無効になりやすい。
  • 紛失や偽造・変造、隠蔽のおそれがある。
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要。
公正証書遺言
概要 公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。
メリット
  • 公文書として、強力な効力を持つ。
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要。
  • 死後すぐに遺言の内容を実行できる。
  • 原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。
デメリット
  • 証人が必要。

    成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族者はなれない。

  • 費用がかかる。
自筆証書遺言
概要 自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。
メリット
  • 手軽でいつでもどこでも書ける。
  • 費用がかからない。
  • 誰にも知られずに作成できる。
デメリット
  • 不明瞭な内容になりがち。
  • 形式の不備で無効になりやすい。
  • 紛失や偽造・変造、隠蔽のおそれがある。
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要。

※遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言をお勧めいたします。

遺言を作成するメリット

1.相続財産の分け方を指定できる
遺言をあらかじめ作成しておくことにより、相続財産の分け方を指定することができます。ただし、後々のトラブルを防ぐには、遺留分を侵害しない範囲での指定が賢明です。
2.事業継承に活用できる
遺言を活用することにより、後継者を自由に決めることができます。生前贈与と異なり、いつでも撤回することができますので、万が一のために経営者の方は作成しておくことをお勧めします。
3.特定の相続人に「相続させたい、させたくない」が、特定できる
遺言を書いておくことにより、法定相続人以外に相続させることや、特定の相続人のみに相続させることが可能です。
4.遺言執行者の指定
遺言の内容を実際に実行してもらう人を指定することができます。
5.認知と未成年後見人の指定
認知では婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。未成年後見人の指定では相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は遺言によって後見人を指定することができます。

法律的に有効な遺言は、民法で決められています。もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
遺された方のことを考えて 「付言事項」として遺言者の想いを書かれることも、大変意味のあることです。

遺言書必要度チェック

まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが、「遺言書を書いておいたほうが良かった」というケースが下記のように多く存在します。
一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて検討してみましょう。

  • 子供がいない
  • 隠し子がいる
  • 相続人が一人もいない
  • 相続人の数が多い
  • 内縁の妻(または夫)がいる
  • 家業を継ぐ子どもがいる
  • 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
  • 自分でもどのくらい遺産があるか
    分からない
  • 自分が死んだ後の
    妻(または夫)の生活が心配だ
  • 財産をあらかじめ同居している子の名義にしておきたい
  • 資産を社会や福祉のために役立てたい
  • 障害を持つ子どもに多くの財産を与えたい
  • 相続に自分の意志を反映したい
  • 特定の人だけに財産をゆずりたい
  • 推定相続人以外に相続させたい
  • 遺産のほとんどが不動産だ

※1つでもチェックの入った方は、遺言書の作成を検討してください!

遺言書の作成を司法書士へ依頼するメリット

専門家だからできること
専門家だからできること
知識や経験のない方が自身で遺言書を作成することには様々なリスクが伴います。
遺言書は遺産の行方を左右する非常に重要なものですので、専門家のサポートのもとで作成されることをお勧めします。
法的に有効な遺言書を作成いたします
法的に有効な遺言書を作成いたします。
遺言書は法律で厳格な方式が定められています。この方式に沿っていないために、せっかく想いをのこしたのにもかかわらず、無効になってしまう遺言書も多く存在いたします。司法書士は、専門家として法的に有効な遺言書の作成をサポートします。
「争続」を防ぐ遺言書の作成をサポートします
「争続」を防ぐ遺言書の作成を
サポートします。
遺言書を作成される方には、それぞれ様々な思いがあるかと思います。

例えば、「特定の相続人にすべての財産を相続させたい」「子供以上によく世話をしてくれた甥っ子に財産の半分を相続させたい」などのご相談もよくお受けしますが、財産の分け方や相続人同士の関係性によって、トラブルの原因になりかねません。当事務所は法律的な側面と過去の豊富な経験から、トラブルになりにくい遺産の分け方や遺留分を考慮した遺産の分割方法をご提案させていただきます。
相続対策全般をご提案します
相続対策全般をご提案します。
遺言書の作成は相続対策全般と平行して考える必要があります。代表的なものが相続税です。当事務所では、遺言書の作成と合わせて、相続に強い税理士と連携しながら相続税対策を含めた相続対策までサポートします。

遺言書作成サポート料金

遺言関連

遺言書作成(自筆証書) 33,000円
遺言書作成(公正証書) 44,000円
証人立会い 11,000円/人
遺言執行 遺産総額の1%(最低22万円~)
遺言書の検認申し立て
(裁判所に提出する書類の作成サポート)
55,000円

遺言お預かりサービス
(年1回の安否確認含む)
11,000円/10年

遺言執行費用(比例報酬)

5000万円以下の部分 1.0%
5000万円を超え1億円以下の部分 0.8%
1億円を超え3億円以下の部分 0.4%
3億円を超える部分 0.2%

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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